留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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大阪府/大阪/池田/箕面/豊中/吹田/

摂津/茨木/他

業務サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更のケースです

他の業務についても、おおすじ同様の流れです)

1.お問合せ

 

お電話またはメールでお問合せください。

・会社の人事担当様

・外国人本人

のどちらからお問合せいただいても結構です。

(後日、詳細の打ち合わせ時には、会社の担当者様、外国人本人の両方にお会いします。) 

お客様のご要望、質問などを伺います

電話相談は、通話20分まで無料です。

 

当事務所では、お問合せがありましたら、主に次の内容を中心にヒアリングします。

1)勤務先(会社)の情報

事業内容、従業員数、外国人が従事する予定の業務(業務内容)、配属先の職場(勤務地)、給与、他

 

2)外国人本人の情報

出身の国・地域、学歴(大学、短大、専門学校、他)、専攻分野(○○学部○○学科、○○コース)、日本語能力、これまでのアルバイト業務の有無、他

 

そして主に次の面から、話をさせていただきます。

・在留資格の変更の可能性があるか。

・在留資格を得るのに、何の条件が不十分なのか。

(今後、何を確認しなければならないか。何が十分になれば、可能性があるのか)

 

お客様とお話をすれば、こうした全体像が明らかになります。

そのうえで、今後どうするのがよいかを、お客様と一緒に考えていきます。

お客様の状況(前提)によっては、そもそも「申請はできない」、というケースもございます。

3.詳細の打ち合わせ(面談)

原則、当方が貴社(会社)を訪問する形で、打ち合わせさせていただきます。

行政書士(永井)が、会社の人事担当者様、外国人留学生にお会いして、話を伺います。

 

外国人の学歴、これまでの業務経験、入社後に従事する業務内容(どんな業務に従事するか)、賃金(給与の金額)、契約期間などの雇用条件、その他の内容を伺います。

入管法で決められた必要条件、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更の可能性について、アドバイスします。

そして、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。

 

正式なお申込は「業務依頼書」の記入用紙をお渡ししますので、必要事項をご記入ください。

当方は「業務依頼書」を受け取り後、速やかに書類作成の業務を開始します。

4.その後の流れ

打ち合わせ以降の流れは、次のとおりです。

詳細は、打ち合わせ時に文書でお知らせします。

 

4.申請書類の確認、作成

(会社、外国人本人、当事務所)

5.書類一式がそろいましたら、入国管理局に申請します。

6.入国管理局から追加書類の提出指示があれば、それに従います。

7.結果の通知

 1)許可の場合

   入港管理局で新しい「在留カード」の入手(手続きの完了です)

 2)不許可の場合

   再申請の可否について検討。

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
(永井 弘行)

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

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