留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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留学ビザから就労ビザへの変更手続きは

留学生が日本で就職するときは、入社までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更することが必要です。

在留資格変更許可申請書を作成して、留学生が入国管理局・支局に申請します。

本人だけではなく、会社があらかじめ準備・作成する書類があります。

留学生の内定後、会社に入社するまでに在留資格の変更が必要

留学生は「留学」の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格に変更しなければ、日本で働くことができません。

在留資格変更許可申請書と必要な書類一式を留学生の住んでいる地域(留学生の住民票がある地域)を管轄する入国管理局・支局に申請します。

原則、留学生本人が入国管理局に出向いて申請します。

新卒者が4月から就職できるように、入国管理局では例年12月から受け付けています。

4月までに結果が出るよう、早めに申請してください。

 

申請後は、原則2カ月以内に結果が通知されます。

許可されれば本人あてに通知書と書かれたハガキが郵送されます。

卒業後に入国管理局に通知書、卒業証書、パスポート、在留カード、4,000円(収入印紙代)を持参し、在留資格の変更が許可されます。

 

許可されなければ、不許可の理由が書かれた通知書が茶封筒で郵送されます。その場合、4,000円の収入印紙代は不要です。

法務省入国管理局の審査は

入国管理局では入管法や省令(ガイドライン)に基づき、留学生と会社の両方を審査します。

留学生は、就労の在留資格にふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験・年数があるか(経歴の要件)、学校の専攻科目と会社での従事業務に関連性があるか(活動内容・従事業務の要件)、日本人と同等以上の給料を得ているか(報酬の要件)などが審査されます。

雇用する会社についても、適正な事業を行っているか、許認可が必要な事業の場合は、許認可を得ているか(事業の適正性)、今後も事業活動を安定・継続して行うことができるか(安定性・継続性)、その外国人を雇用する必要性などが審査されます。

就労の「在留資格」の活動内容と許可基準は

入管法では、どのような業務内容(就労活動)がどの在留資格に該当するか、また、許可に関する基準などを定めています。中でも次の点は特に重要です。

1)外国人が会社で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」などの業務に該当すること(専門的・技術的な業務であること。

2)外国人が大学・専門学校(専門士)の卒業証書を持っていること(または卒業見込証明書)。大学・専門学校の専攻内容と、従事する業務が関連すること。または語学など外国文化に基盤を持つ思考・感受性を要する業務であること。

さらに、次の基準を満たしていることも欠かせません。

・従事予定の業務が、外国人本人の持つ知識・技術などを活かせるものか。

(同じ仕事をする)日本人と同等以上の給料が支給されるか(処遇、雇用契約の内容)

・勤務先の事業の安定性・継続性、規模、事業内容、雇用の必要性

 勤務先は外国人従業員を雇う会社として、経営の安定性・継続性が見込まれ、本人の専門知識・技術などを活かすことができる業務が、実際に提供されるか、などが審査されます。

外国人と勤務先の会社が作成・準備する書類

在留資格の変更手続きでは、本人・会社のどちらも書類を作成・準備することが必要です。

【本人が準備する提出書類】

①在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1、2)、顔写真…1部

②パスポート(旅券)、在留カード…入管で提示

③履歴書…1部

④卒業証明書(または卒業見込証明書)、必要な場合は成績証明書…1部

⑤申請理由書…適宜

 

【会社が準備する提出書類】

    在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用1、2)…1部

    雇用契約書または採用内定通知書(職務内容、雇用期間、地位、報酬などを明記)…1部

    法人登記事項証明(発行後3カ月以内のもの)…1部

    決算報告書(損益計算書)…1部

    給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受理印のある写し)

    会社案内…1部

    雇用理由書…適宜

なお個々の案件によっては別途「その他参考となるべき資料」の提出が必要な場合があります。

上場企業などは、申請書類が簡素化されています

カテゴリー1、カテゴリー2の会社(上場企業など)は、申請書類が簡素化されています。

 

平成21年9月から、勤務先の会社・団体が事業規模などに応じて4つに区分され(カテゴリー1~4)、入国管理局が審査する制度になりました。

上場企業(カテゴリー1)や、年間で1,500万円以上の所得税を支払っている会社(カテゴリー2)の場合は、申請書類の大半が免除されます。

カテゴリー1または2の会社は、在留資格変更許可申請書、会社四季報の写しまたは上場企業であることを証明する文書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)を提出すれば、それ以外の書類は原則、不要です。

入国管理局は通常、外国人本人、会社の両方を書類審査します。上場企業や、一定の規模以上の会社は「会社側の情報については、審査するまでもない」ということです。(ただし、個別のケースによっては、申請後に書類の追加提出を求められることがあります)

一方、カテゴリー1,2以外の会社(カテゴリー3、4の会社)は、前述の提出書類を全てそろえて申請することが必要です。

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