留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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外国人が持っている「在留カード」に書かれた在留資格を見て確認します。
平成24年(2012年)7月から、在留資格が許可されると、在留カードが交付されます。これは自動車の運転免許証と同じサイズのカードです。
ただし在留期間が「3月以下」や「短期滞在」の在留資格には、在留カードは交付されません。この場合は、パスポートに証印シールが貼られます。
「在留カード」は、自動車の運転免許証と同じサイズのカードです。
例えば、「要普通免許」の仕事に就くときは、会社の採用担当者に車の運転免許状を提示するのが一般的です。
同様に、外国人の在留資格を確認するときは、外国人が持っている在留カードを見て確認します。
在留カードは法務省 入国管理局が外国人に与えた「在留許可証」です。
役所(行政機関)が取り扱う「許可」の一種です。
在留カードは表面に番号、顔写真、外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)、許可の種類、許可年月日、交付年月日、等が載っています。
裏面は居住地を変更したときの記入欄、資格外活動許可欄、在留期間更新等許可申請欄です。
外国人の採用を検討するときは、現在の在留資格は何か、その有効期限(満了日)はいつか、を確認します。
すでに「満了日」の日付を過ぎていて、裏面に「在留資格変更許可申請中」などの記載がなければ、有効期限の切れた「無効」なカードです。その時点では、在留資格は期限切れで「消失」しています。
在留資格の欄には、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「永住者」、「日本人の配偶者等」などの在留資格がどれか一つ書かれています。
「留学」の在留資格の外国人(留学生)を社員として雇用できるのは、在留カードが「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格に変更された後です。
在留カードが「留学」のままでは、社員として雇用することはできません。
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