留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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一度「変更」申請したが「不許可」だった場合

例えば、留学生が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更申請をしたところ、結果が「不許可」だったようなケースです。

在留資格変更の手続きは、「不許可」であった場合でも再度、申請できるケースが少なくありません。

行政書士が、再度の申請手続きをサポートします。

再度の申請手続きをサポートします

在留資格変更の手続きは、不許可であった場合でも再度、申請できるケースが少なくありません。

例えば、

・就労ビザ(在留資格)の知識が無いまま、申請してしまった。

・必要書類について、十分に理解しないで提出してしまった。

こうしたケースでは、

・前回、不許可になった理由を理解して、

・入管法の条件を満たすように、社内で十分な対応・対策をとった後に

再度、申請できる場合があります。

 

お客様から話を伺い、これまでに入国管理局に申請した書類のコピーなどがあれば、詳細を拝見します。状況に応じたアドバイスを行います。

なお、ご相談の結果、入管法で決められた条件を満たしていない場合は、「申請は困難」という結果になる場合もございます。

申請が可能な場合は、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。

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