留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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学校のある時期は週28時間以内です。
夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。
この取扱いは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。
週28時間には残業時間を含みます。
この28時間は、所定労働時間ではありません。
アルバイト可能な時間は入管法施行規則第19条で決められています。
次の点は特に重要です。
・「週28時間」は残業時間を含んだ時間です。
・勤務先が複数あれば全部の合計で28時間以内です。一社につき28時間以内ではありません。
・日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のどの留学生でも同じ取扱いです。
学校の授業がある時期は、週28時間が上限です。
校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されます。日本人と同じく労働基準法も適用されますので、週40時間が上限になります。
「1日8時間以内」が可能なのは、「学則による長期休業期間」に限られています。
夏休みなどの前後に休講が重なり、毎日アルバイトが可能な状態になっていても「学則による長期休業期間」でなければ、週28時間以内が上限です。
1日8時間以内のアルバイトが可能な期間を判断するときは、この考え方を理解してください。
「家族滞在」の外国人は、資格外活動の許可を得て、週28時間までアルバイトをすることができます。
留学生の場合は、週28時間以内の上限が、夏休み中などは週40時間まで拡大されます。
しかし「家族滞在」の外国人は週40時間まで拡大されることはありません。1年を通して週28時間以内が上限です。
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