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外国人留学生がアルバイトできる時間(上限)は

学校のある時期は週28時間以内です。

夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。

この取扱いは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。

週28時間には「残業時間」を含みます

週28時間には残業時間を含みます。

この28時間は、所定労働時間ではありません。

アルバイト可能な時間は入管法施行規則第19条で決められています。

次の点は特に重要です。

・「週28時間」は残業時間を含んだ時間です。

・勤務先が複数あれば全部の合計で28時間以内です。一社につき28時間以内ではありません。

・日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のどの留学生でも同じ取扱いです。

夏休みなど長期休業期間中は「1日8時間」まで可能

学校の授業がある時期は、週28時間が上限です。

校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されます。日本人と同じく労働基準法も適用されますので、週40時間が上限になります。

「1日8時間以内」が可能なのは、「学則による長期休業期間」に限られています。

夏休みなどの前後に休講が重なり、毎日アルバイトが可能な状態になっていても「学則による長期休業期間」でなければ、週28時間以内が上限です。

1日8時間以内のアルバイトが可能な期間を判断するときは、この考え方を理解してください。

(参考)「家族滞在」の外国人をアルバイトで雇うときは

「家族滞在」の外国人は、資格外活動の許可を得て、週28時間までアルバイトをすることができます。

留学生の場合は、週28時間以内の上限が、夏休み中などは週40時間まで拡大されます。

しかし「家族滞在」の外国人は週40時間まで拡大されることはありません。1年を通して週28時間以内が上限です。

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