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外国人の「在留資格」とは

車の運転免許のように、役所(行政機関)が与える「許可」の一つです。

在留資格が許可された外国人でなければ日本に滞在できません。

許可されていなければ、不法滞在になります。

在留資格の許可・不許可・取消しなどの行政行為は、法務省入国管理局が取り扱っています。

日本滞在を希望する外国人に対し、法務省入国管理局が審査し、許可・不許可を決めます

外国人が日本に入国し滞在することを希望しても、希望者みんなが日本に入国・滞在できるわけではありません。

法務省の入国管理局が審査して、許可された外国人だけが日本に入国・滞在することができます。

入管法という法律で決められた条件・基準をパスした外国人だけ在留資格が許可されます。

在留資格には3月、1年、3年、5年などの有効期間があります。期限が切れるまでに更新の手続きが必要です。

法律(出入国管理及び難民認定法)で定められた条件・基準によって審査される

自動車の運転免許を例に考えてみましょう。

運転免許を取るには、自動車学校で実技講習を済ませていること、年齢18歳以上、視力が0.7以上あることなどの条件をクリアしていなければ免許が出ません。

 

在留資格も法律(出入国管理及び難民認定法)で決められた基準を満たしていないと許可されません。

もし外国人が「どんな仕事でもよいから日本で仕事をしたい」と希望しても、入国管理局は日本滞在に必要な在留資格を許可しません。

現在の日本は、移民の受入を認めていない国です。

「就労ビザ」と呼ばれることの多い「就労の在留資格」を得るためには、専門的な知識・技術を持つ外国人が、日本で専門的な(高度な)仕事に就くことが必要です。

入国管理局が単純労働と考える仕事に対しては就労の在留資格は許可されません。「該当する在留資格なし」という理由で、就労の在留資格が出ないこともあります。

また日本人と結婚した外国人には「日本人の配偶者等」という在留資格が与えられます。

日本人の妻、または夫という身分(配偶者という法律上の地位)のある外国人が夫婦関係を証明する書類を付けて入国管理局に申請し、許可されれば「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。偽装結婚が疑われ、真実の夫婦ではないと判断されれば在留資格は許可されません。

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