留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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外国人が採用内定を得ていても、「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格が許可されるまでは働くことができません。
日本人社員が一斉に4月1日に入社する場合でも、在留資格が許可されるまで、入社日をずらす必要があります。
外国人が内定先で勤務できるのは、就労の在留資格が許可された日以降です。
3月の卒業前後に就職が決まったような場合は、4月1日までに「留学」から就労の在留資格への変更が終わっていないことがあります。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更は、入国管理局に申請してから2週間~2カ月かかるためです。3月末に申請すると、在留資格が許可されるのが5月以降になることもあります。
このような場合、外国人が会社で勤務できるのは「在留資格」が許可された日以降になります。
例えば、在留資格が4月15日に許可された場合、社員として勤務できるのは4月15日以降、ということです。
4月14日までは「留学」の在留資格ですので、社員として勤務することはできません。
外国人は学校を卒業していますので、留学生ではありません。内定者が入社前に待機している、という状態で過ごすことになります。
社員が入社するときは、社会保険への加入など各種の手続きがあります。
特に、健康保険・厚生年金保険、雇用保険は「入社日」に社会保険に加入します(=入社日に被保険者になります。)
外国人の場合は、原則、在留資格が許可された日以降が入社日になります。
先の例では、4月15日に入国管理局で許可され、それを確認した後で4月16日入社として取り扱うことがあります。
こうしたケースでは、経営者・人事部が外国人の入社日に配慮することが必要です。
在留資格が許可されると、入国管理局から新しい「在留カード」が交付されます。それには、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格と、在留期間(満了日)が書かれています。
会社で雇用を始めるときには、あらかじめ在留カードを確認してから採用することが重要です。
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