留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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外国人が会社を退職したとき 会社が行う手続きは

日本人と同様に退職時の手続きを行います。

従事業務などを記した退職証明書を交付します。受給要件を満たしていれば、雇用保険の基本手当を受け取ることができます。

退職後3カ月以上にわたり、再就職や就職活動がなければ「在留資格の取消し」の対象になります。

日本人の退職と同様に手続きします。加えて「退職証明書」を交付します

外国人が退職するときの手続きは、原則、日本人と同様です。

健康保険の被保険者証の回収、雇用保険の離職票の交付、源泉徴収票の交付、住民税で支払うべき残額がある場合の手続きなど、社会保険や税務関係は日本人の退職者と同様に手続きします。

これ以外にも貸与品の返納、引継ぎなど会社のルールに従って手続きします。

 

また外国人から「退職証明書」を求められることが多く、請求があれば退職時に交付します。

「退職証明書」は、入国管理局の在留資格の手続きで提出することがあります

外国人が退職後に転職するときは、退職証明書が不可欠です。

入国管理局で「在留資格の変更」、「就労資格証明書の交付」を申請するときに、添付書類として提出するからです。

前職での従事業務、勤務期間などを入国管理局が確認します。

 

この「退職証明書」は、労基法第22条に従って作成・交付します。

使用期間(会社に在籍した期間)、業務の種類(従事業務、職務内容)、地位(社内の役職など)、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由も含む)を記載します。

会社として事実関係を証明する、という意味があります。

ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を届出すれば、原則、入国管理局への届出は免除されます

入管法では、外国人が離職したとき、会社は入国管理局に届出るよう努めなければならない(努力義務)と定めています。(入管法第19条の17)

 

しかし、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出をしていれば、入国管理局への届出は不要になります(免除されます)。

「資格喪失届」の備考欄に外国人の国籍、在留資格、在留期間などの事項を正しく記入し、届出することが前提です。

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