留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
日本人と同様に退職時の手続きを行います。
従事業務などを記した退職証明書を交付します。受給要件を満たしていれば、雇用保険の基本手当を受け取ることができます。
退職後3カ月以上にわたり、再就職や就職活動がなければ「在留資格の取消し」の対象になります。
外国人が退職するときの手続きは、原則、日本人と同様です。
健康保険の被保険者証の回収、雇用保険の離職票の交付、源泉徴収票の交付、住民税で支払うべき残額がある場合の手続きなど、社会保険や税務関係は日本人の退職者と同様に手続きします。
これ以外にも貸与品の返納、引継ぎなど会社のルールに従って手続きします。
また外国人から「退職証明書」を求められることが多く、請求があれば退職時に交付します。
外国人が退職後に転職するときは、退職証明書が不可欠です。
入国管理局で「在留資格の変更」、「就労資格証明書の交付」を申請するときに、添付書類として提出するからです。
前職での従事業務、勤務期間などを入国管理局が確認します。
この「退職証明書」は、労基法第22条に従って作成・交付します。
使用期間(会社に在籍した期間)、業務の種類(従事業務、職務内容)、地位(社内の役職など)、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由も含む)を記載します。
会社として事実関係を証明する、という意味があります。
入管法では、外国人が離職したとき、会社は入国管理局に届出るよう努めなければならない(努力義務)と定めています。(入管法第19条の17)
しかし、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出をしていれば、入国管理局への届出は不要になります(免除されます)。
「資格喪失届」の備考欄に外国人の国籍、在留資格、在留期間などの事項を正しく記入し、届出することが前提です。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
電話 受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
主な業務地域:兵庫県、大阪府