留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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日本の会社の経営者・人事責任者(会社の職員)が、海外に住む外国人を社員として雇用し、日本に呼び寄せるときは、会社の職員が(外国人の代理人として)法務省入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けます。
在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する前に、その外国人が日本で行う予定の活動が、入管法で定められた在留資格の一つに該当することを法務大臣が証明する文書です。
(ただし、「短期滞在」の在留資格はこの対象外です。)
海外に住む外国人は、「在留資格認定証明書」を居住国の日本大使館・領事館に持参して、日本入国に必要な査証(VISA)の発給を受けることになります。
在留資格認定証明書は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸するときに法務省入国管理局に申請し、一定の要件を満たしていれば交付されます。
この文書には『外国人が日本で行う予定の活動が、「短期滞在」を除く在留資格の一つに該当する』ことを法務大臣が証明する、という機能があります。
この書類は、外国人の雇用を内定した会社の職員(人事責任者、他)が、海外に住む外国人を日本に呼び寄せする場合に必要です。
外国人が日本で就労の在留資格(技術・人文知識・国際業務、他)に該当するということを、法務省入国管理局が交付する「在留資格認定証明書」よって証明してもらう、という意味があります。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、在留資格に該当するかどうかについて法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われます。
これを海外にある日本大使館・領事館に提示して、査証(VISA)の発給申請をした場合には、査証(VISA)の発給は迅速に行われます。
(注)
・査証(VISA)は、日本国外務省が発給します。
・在留資格は法務省入国管理局が、認定・決定します。
・「短期滞在」の在留資格は、この在留資格認定証明書の対象外です。
また、日本への上陸審査の際に、「在留資格認定証明書」を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われます。上陸審査も簡易で迅速に行われます。
このように、在留資格認定証明書には、
1)査証(VISA)の発給が速やかに行われる
2)上陸の許可が容易に得られる
という機能があります。
外国人の雇用を内定した会社の職員は、外国人の代理人として、「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことができます。
代理人になることができるのは、「外国人本人と雇用契約を結んだ日本国内の会社・団体の職員」です。外国人の代理人の立場で、法務省入国管理局に申請します。
申請するときは、代理人が入国管理局に出向いて、書類を申請します。(入管法施行規則第6条2)
代理人に頼らず、外国人自身が日本で申請手続きを行うのは、例外的なケースです。
申請書類は在留資格ごとに具体的に定められています。(入管法施行規則別表第3)
また、その他にも場合によって「出入国管理および難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の基準欄の事項を証明する書類」が必要とされることがあります。
申請の手数料は不要です。
有効期間は3カ月ですので、交付を受けてから3カ月以内に入国(上陸の申請)をしなければ無効となります。
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