留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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就労ビザが出ない職種、分野は

現在の日本は「移民」を受け入れていません。外国人が「どんな仕事でもよいから日本で仕事がしたい」と希望しても、入国管理局は就労の在留資格を許可しません。

専門的・技術的分野の仕事には在留資格が許可されます。しかし、単純労働を目的とした就労の在留資格はありません。(在留資格が許可されません。)

「単純労働に従事することを目的とした在留資格」はありません

外国人の受け入れを判断する「日本の入管行政」のポイントは、次のとおりです。

・専門的、技術的分野の外国人の受入を積極的に推進する。

・一方、いわゆる単純労働者の受入については、十分慎重に対応することとしており、入管法には、単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていない。

つまり、「単純労働に与える在留資格は用意していない」というのが入国管理局の立場です。

法務省入国管理局が単純労働と判断する業務には、就労の在留許可を出さないのです。

 

例えば、外国人留学生が大学・専門学校の在学中に次のアルバイトをしていて、卒業後にその仕事で正社員になりたいと希望しても、就労の在留資格は許可されません。

・コンビニのレジ担当・販売業務、陳列・清掃業務

・レストランなど飲食店の調理担当、ウェイター・ウェイトレス、フロアの接客担当

また、現在の入管法で決められた33種類の在留資格に属さない業務には「該当する在留資格なし」として、在留資格が与えられません。日本で働くことができないのです。

つまり、「日本人と同じようには採用できない職種・分野がある」ということです。

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