留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





お電話でのお問合せはこちら
0797-81-9800
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください。

主な業務地域:兵庫県/神戸/尼崎/

伊丹/川西/宝塚/西宮/芦屋/三田/他

大阪府/大阪/池田/箕面/豊中/吹田/

摂津/茨木/他

外国人の脱退一時金(厚生年金保険の脱退一時金)

脱退一時金は、短期滞在の外国人を対象に、厚生年金の保険料の掛け捨て防止のために、厚生年金保険から支給される一時金です。

厚生年金保険に6カ月以上加入したことがあり、老齢年金等の受給資格期間を満たしていない外国人が、日本を出国後2年以内に、日本年金機構に請求します。(日本を出国した後に請求します。)

請求には年金手帳が必要です。なくさずに持っておきましょう。

厚生年金保険の脱退一時金とは

厚生年金保険の脱退一時金とは

短期滞在の外国人を対象に、厚生年金保険から支給される一時金です。

日本に短期滞在する外国人は厚生年金の保険料を支払っても、保険料を25年以上支払った人に支払われる老齢年金は受け取れません。

そのため保険料の掛け捨てを防ぐために、外国人が日本を出国後に請求すれば、厚生年金保険に入って日本の会社・団体等で働いた期間に応じて、一時金が支払われます。

厚生年金の被保険者期間が6カ月以上あり,老齢厚生年金等の受給資格期間(25年)を満たしていない外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば支払われます。

平成6年(1994年)に創設され、国民年金にも同様の制度があります。

脱退一時金を受給できる要件は

脱退一時金を受給できる要件は

次の4つの条件にすべて当てはまる外国人が、退職などの理由で厚生年金保険の被保険者ではなくなり、日本を出国後2年以内に請求すれば受け取ることができます。

請求先は、日本年金機構です。

 

1.日本国籍を有していない人(外国人)

2.厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある人

  (日本の会社等に勤めて、厚生年金保険に6カ月以上入っていた人)

3.日本に住所を有していない人(日本を出国した後に請求します)

4.これまで年金(障害手当金を含む)を受ける権利を持ったことのない人

請求するには「日本に住民票が無い」ことが必要です

脱退一時金は「日本に住所がないこと」が支給要件の一つです。

つまり「日本に住民票が無いこと」が必要です。

 

日本を出国する時は、あらかじめ出国前に、住民票のある市区町村で「転出届」の届出をすることが必要です。

転出届を行えば、出国予定日が到来すれば、住民票が「除票」になります。

日本に住民票が無い状態になります。

脱退一時金の支給額は(脱退一時金の計算式は)

ここでは平成17年4月以降の加入期間に使われる計算式のみを紹介します。

1)受給金額

脱退一時金は、厚生年金の加入月数(被保険者期間)に応じて、計算されます。

この脱退一時金は、支給されるときに20.42%の所得税(復興特別所得税を含む)が差し引かれ(源泉徴収され)、残額が支給されます。

2)脱退一時金の計算式

脱退一時金 = 厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額 × 支給率

支給率とは、(保険料率×1/2)×被保険者期間に応じた数 です。

厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬とは

会社に勤めていた期間中の毎月の「標準報酬月額」と「標準賞与額」の合計額を勤務期間の総月数で割り、1カ月当りの平均額に換算した金額のことです。

 

「標準報酬月額」とは平均賃金に相当する金額です。

毎年4月~6月の3カ月間の賃金実績をもとにして「標準報酬総額」が決定されます。

「標準賞与額」とは、支払われた賞与額の1,000円以下の額を切捨てた1,000円単位の金額のことです。

支給率とは

厚生年金保険の加入期間、つまり「日本で会社に勤務していた期間」によって決まる係数です。

会社勤務の期間(実績)が6カ月から3年間までは、6カ月単位で係数が増加します。

しかし、3年以上の場合は係数は増加せず一定です。

つまり、日本の会社で5年間勤務して厚生年金保険料を支払っていても、「戻ってくるのは3年分」ということです。

転職で会社を変わっても、厚生年金保険に加入している限り被保険者期間は通算されます。

被保険者期間

(厚生年金保険の加入期間)

係数

(支給率計算に使う数)

6月以上12月未満
12月以上18月未満

12

18月以上24月未満 18
24月以上30月未満 24
30月以上36月未満 30
36月以上 36

保険料率とは

厚生年金に加入していた最終月の前年10月時点の保険料率を用います。

最終月が1月~8月の場合は前々年10月時点の保険料率を用います。

脱退一時金の計算例は

計算式だけでは分かりにくいので、「年収320万円で3年間働いた人」の脱退一時金の金額を見てみましょう。

計算例のとおり、約83万円の脱退一時金が支払われます。

1)前提 

・毎月の賃金は20万円

・賞与1回当り40万円(賞与は年2回支給)

・年収320万円の従業員

・日本で3年間働いて帰国した場合

 

標準報酬月額…20万円

標準賞与額…40万円

として計算。

 

2)計算方法

20万円×36か月+40万円×6回)÷36か月=960万円÷36か月

266,666円 ←これが平均標準報酬額です。

 266,666    ×  17.474        ×  1/2 × 36  838,750

平均標準報酬額  厚生年金保険料率        係数  脱退一時金(100%額)

       (平成269月~278月)

さらに、ここから20.42%の所得税(この例では 171,272円 )が源泉徴収されます。

外国人本人には、差額の79.58%相当額(この例では 667,478円 )が支払われます。

つまり、日本年金機構に請求してから約4か月後に、本人名義の銀行口座に79.58%相当額 (この例では 667,478円 )がアメリカドル(USD)などで支給されます。

所得税は、後日、還付申告することで、払い戻しを受けることができます。

(日本国内の納税管理人をとおして、手続きすることができます。)

脱退一時金の請求手続き

脱退一時金の請求手続き

脱退一時金の請求(申請)に関する提出先、提出期限、提出書類、添付書類は次のとおりです。

提出先 日本年金機構
提出期限

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したときから2年以内

(「日本国内に住所を有しなくなった日」から2年以内)

提出書類 脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険)
添付書類

1.パスポートの写し

 (最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、

  署名、在留資格が確認できるページ)

2.在留カード(表・裏)両面のコピー

3.銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、

  請求人本人の口座名義であることが確認できる書類

 (銀行が発行した証明書等)

  または、裁定請求書の「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受ける。

4.年金手帳

脱退一時金は、ドル、ユーロなどの外国の通貨で支払われます

脱退一時金はドル、ユーロなどの外国の通貨で支払われます。

脱退一時金は日本円ではなく、各国の通貨で支払われます。

ただし、現在はアメリカ・ドル(USD)やユーロなどによる支払い(27カ国)が中心で、アジアのほとんどの国はアメリカ・ドルで支払われます。

中国、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国には、アメリカ・ドルで支払われます。

為替レートは、支給決定された月の平均為替レートをもとに支給額が算定されます。申請書を提出した時点の為替レートではありません。

支給が決まると、日本の大手都市銀行経由で振込が行われています。

 

なお、脱退一時金を日本円で受け取りたいときは、脱退一時金裁定請求書に日本国内の銀行口座(本人名義の口座に限る)を指定すれば、日本円で支払われます。

 

支給までにかかる期間ですが、書類の不備がないときでも、日本年金機構に書類が受理されてから、3~4カ月程度かかります。

脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。この書類は後日、納税管理人が所得税の還付申告を行うときに必要になります。

脱退一時金を請求するときに注意することは

脱退一時金を受け取った場合は、計算の前提となった期間は、年金の加入期間でなかったことになります。

もし将来、外国人が日本に戻ってきても、その期間は年金の加入期間にはなりません。

あらかじめ注意が必要です。

社会保障協定を結んでいる国の人は

日本は現在、下記の国と「年金加入期間の通算」の社会保障協定を結んでいます。

これは外国人の母国と日本での「社会保障に二重に加入することを防ぎ」、「日本と相手国の年金加入期間を互いに通算する」ことができるようにした制度です。

脱退一時金の支給を受けると、社会保障協定にもとづき、脱退一時金の計算の基礎となった期間(日本の会社で働いた期間)は年金加入期間として通算されなくなります。

「年金加入期間の通算」が可能な国の人は、帰国後に、

①将来、加入期間を通算して年金として受給するか、

②脱退一時金を受けるか、

を十分に比較して判断することが大切です。

 

例えば、日本の会社で5年間働いていたドイツ人は、帰国後に脱退一時金を受け取ると、日本で勤務した5年間は、将来本国(ドイツ)で年金を受け取るときに「年金の加入期間として通算されない」ことになります。

どちらを選択するかは本人の自由ですが、脱退一時金を受けた場合は、「その期間だけ将来の年金の加入期間が減る」ことに注意が必要です。

日本と社会保障協定を結んでいる国は

日本と社会保障協定を結んでいる国(201610月現在)

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド

(注)イギリス、韓国、イタリアは「保険料の二重負担防止」のみです。

なお、イタリア、ルクセンブルク、フィリピンは署名済みです。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
(永井 弘行)

0797-81-9800

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

電話 受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

主な業務地域:兵庫県、大阪府

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
行政書士・社会保険労務士
永井弘行事務所

0797-81-9800

 担当:永井(ながい)まで。
 主な業務地域:
  兵庫県、大阪府

Menu