留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





お電話でのお問合せはこちら
0797-81-9800
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください。

主な業務地域:兵庫県/神戸/尼崎/

伊丹/川西/宝塚/西宮/芦屋/三田/他

大阪府/大阪/池田/箕面/豊中/吹田/

摂津/茨木/他

ビザと在留資格の違いは

ビザ(査証)は日本に入国する前に出される推薦書です。海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給します。

一方、在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」です。入国管理局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。

ビザ(査証)と在留資格は別物です。同じものではありません。

ニュース・新聞などの報道で、「留学ビザから就労ビザに切り替える」という表現を聞くことがあります。

ビザと在留資格は同じ意味で使われることが多いです。しかし、厳密には二つは別物です。

 

ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館から出される3カ月限りのものです。

一方、在留資格は日本入国後に法務省入国管理局が許可するものです。

VISA ビザ(査証)とは

海外にある日本大使館・領事館が発給する「日本入国のための書類」です。

日本領事館などの審査の結果、「その外国人が日本に入国することは支障ないと判断された」ことを日本の入国管理局に示す推薦状だと考えられています。

 

在留資格の一般的な呼称(俗称)です。

ニュース・新聞などでも「在留資格」と「ビザ(査証)」をひとまとめにして「ビザ」と呼ぶことが少なくありません。

在留資格とは

「外国人が日本の在留するために必要な許可」のことです。

法務省入国管理局が取り扱っています。現在33種類の在留資格があります。

法律上、次のように考えられています。

・日本に在留中の外国人が、一定の活動を行うことができる法的な資格

・外国人が一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる法的な資格

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
(永井 弘行)

0797-81-9800

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

電話 受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

主な業務地域:兵庫県、大阪府

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
行政書士・社会保険労務士
永井弘行事務所

0797-81-9800

 担当:永井(ながい)まで。
 主な業務地域:
  兵庫県、大阪府

Menu