留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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ビザ(査証)は日本に入国する前に出される推薦書です。海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給します。
一方、在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」です。入国管理局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。
ニュース・新聞などの報道で、「留学ビザから就労ビザに切り替える」という表現を聞くことがあります。
ビザと在留資格は同じ意味で使われることが多いです。しかし、厳密には二つは別物です。
ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館から出される3カ月限りのものです。
一方、在留資格は日本入国後に法務省入国管理局が許可するものです。
海外にある日本大使館・領事館が発給する「日本入国のための書類」です。
日本領事館などの審査の結果、「その外国人が日本に入国することは支障ないと判断された」ことを日本の入国管理局に示す推薦状だと考えられています。
在留資格の一般的な呼称(俗称)です。
ニュース・新聞などでも「在留資格」と「ビザ(査証)」をひとまとめにして「ビザ」と呼ぶことが少なくありません。
「外国人が日本の在留するために必要な許可」のことです。
法務省入国管理局が取り扱っています。現在33種類の在留資格があります。
法律上、次のように考えられています。
・日本に在留中の外国人が、一定の活動を行うことができる法的な資格
・外国人が一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる法的な資格
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