留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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現在、海外に住んでいる外国人を、日本に呼び寄せるときは、「在留資格認定証明書の交付」を受けるのが一般的です。(「短期滞在」の在留資格で入国する場合を除く)
・社員採用が内定した外国人を社員として呼び寄せる。
・日本語学校に入学が決まった外国人を「留学生」として、受け入れる。
・外国人の配偶者や子を、本国から日本に呼び寄せる。
こうしたケースでは、外国人が日本に入国する前に、法務省入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが一般的です。
「在留資格認定証明書」には、外国人が日本に入国した後に、就労や留学などの「在留資格が決定される見込みである」ことを証明する予約券(引き換え証)のような機能があります。
これは、「後日、正式な在留資格を決定するための予約券(引き換え証)」に当たる書類です。
外国人が日本に入国するためには、まず有効なパスポートを持っていることが必要です。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国するためには、あらかじめ日本の法務省 入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けることが必要です。
その後、「在留資格認定証明書」を外国人の居住国にある日本大使館・領事館で提示します。
そして、日本入国に必要なVISA(査証)の発給を受けるのが一般的です。(VISA(査証)は、日本国外務省が発給します。)
そして日本入国後に、法務省 入国管理局から「在留資格認定証明書」に記載された在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務など)が付与される、という流れです。
「在留資格認定証明書」は有効期間が3か月です。
交付された後、速やかに日本に入国しなければ、失効します。
在留資格認定証明書とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとするときに、申請に基づき法務大臣が在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする在留資格に適合することを証明する文書です。
「その外国人が日本に入国してもよい」ということを示す役割があります。
海外の日本領事館等に在留資格認定証明書を提示して、査証の発行申請をした場合には、法務大臣の事前審査を終えているものとして取り扱われるため、査証の発行が迅速に行われます。
また、日本に上陸するときも、在留資格認定証明書を提示する外国人は、上陸条件に適合する者として取り扱われるので、上陸審査が迅速に行われます。
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