留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





お電話でのお問合せはこちら
0797-81-9800
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください。

主な業務地域:兵庫県/神戸/尼崎/

伊丹/川西/宝塚/西宮/芦屋/三田/他

大阪府/大阪/池田/箕面/豊中/吹田/

摂津/茨木/他

外国人住民とマイナンバー(個人番号)

平成27年(2015年)10月から通知が始まったマイナンバー(12ケタの個人番号)は、住民票のある外国人住民にも付与されます。

日本に入国した当初、「在留カード」を持っているだけでは、マイナンバーは付与されません。

市区町村で転入届を行い、住民票が作成されます。その後に、「通知カード」の交付により、マイナンバーが付与されます。

市区町村から送付された「通知カード」を紛失した場合は、自分で「住民票の写し」を入手すれば、マイナンバーがわかります。

資格外活動の許可を得てアルバイトをしている留学生も、このマイナンバーをアルバイト勤務先に通知することが必要です。

平成27年(2015年)10月から通知が始まったマイナンバー(個人番号)の制度

平成27年(2015年)9月まで、日本には住民一人ひとりの税番号(Tax Number)の制度がありませんでした.、平成27年(2015年)10月から新たに社会保障・税番号の制度が始まりました。日本に住民票があれば、外国人住民にもこの番号が与えられます。

「マイナンバー」という呼び方はニックネームです。総務省の英文リーフレットではSocial Security and Tax Numberと記されています。

平成27年(2015年)10月には、日本人にも外国人住民にも、住民票のある市区役所(市区町村長)から自宅に「通知カード」が郵送されました。

これには「12ケタの個人番号(マイナンバー)」が書かれています。

妻や子(または夫や子)と同居している人は、世帯全員分が郵送されました。

この通知カードは大切に保管してください。

アルバイト先や勤務先への通知が必要です

資格外活動の許可を得てアルバイトをしている留学生は、この個人番号をアルバイト勤務先に通知することが必要です。アルバイト先の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を求められたときは、この番号を記入します。

アルバイトの勤務先が変わったときや、就労の在留資格を得て日本で会社に就職したときにも、この番号を勤務先に通知することが必要です。

就労の在留資格で働いている外国人は、厚生年金保険、(企業の)健康保険、雇用保険などの分野でも、勤務先にマイナンバーの通知が必要になります。

外国人の住民票とマイナンバーについて

マイナンバーが付与されるのは「日本に住民票のある外国人」です。

つまり、入国管理局から在留カードが交付される「中長期在留者」に限られます。

観光目的など「短期滞在」の在留資格で来日する外国人はこの中長期在留者には含まれず、マイナンバーは付与されません。

外国人が日本に入国後、「在留カード」が交付されたとき(中長期在留者になったとき)は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参し、住居地の市区町村(市区町村役所)で、住居地を届出なければなりません。(入管法第19条の7(新規上陸後の住居地届出))

この届出は、住民基本台帳法にもとづく「転入届」と一括で行えます。

転入届を行い、住民基本台帳制度の対象となった人に、住民票が作成されます。

そして、住民票のある外国人住民に、個人番号(マイナンバー)が付与されます。

後日、市区町村から「通知カード」が交付されます。

自分で「住民票の写し」を入手すれば、個人番号の確認が可能です

市区町村から送付された通知カードを紛失した場合は、マイナンバーがわからずに困ることがあります。(これは日本人の場合も同様です。)

例えば、急いで勤務先にマイナンバーを提示したいのに、通知カードを紛失しているようなケースです。

そういう場合は、市区役所で自分の「(マイナンバーが記された)住民票」を入手すれば、住民票にマイナンバーが記されています。

住民票を見て、自分のマイナンバーを確認することができます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
(永井 弘行)

0797-81-9800

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

電話 受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

主な業務地域:兵庫県、大阪府

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
行政書士・社会保険労務士
永井弘行事務所

0797-81-9800

 担当:永井(ながい)まで。
 主な業務地域:
  兵庫県、大阪府

Menu