留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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平成27年(2015年)10月から通知が始まったマイナンバー(12ケタの個人番号)は、住民票のある外国人住民にも付与されます。
日本に入国した当初、「在留カード」を持っているだけでは、マイナンバーは付与されません。
市区町村で転入届を行い、住民票が作成されます。その後に、「通知カード」の交付により、マイナンバーが付与されます。
市区町村から送付された「通知カード」を紛失した場合は、自分で「住民票の写し」を入手すれば、マイナンバーがわかります。
資格外活動の許可を得てアルバイトをしている留学生も、このマイナンバーをアルバイト勤務先に通知することが必要です。
平成27年(2015年)9月まで、日本には住民一人ひとりの税番号(Tax Number)の制度がありませんでした.、平成27年(2015年)10月から新たに社会保障・税番号の制度が始まりました。日本に住民票があれば、外国人住民にもこの番号が与えられます。
「マイナンバー」という呼び方はニックネームです。総務省の英文リーフレットではSocial Security and Tax Numberと記されています。
平成27年(2015年)10月には、日本人にも外国人住民にも、住民票のある市区役所(市区町村長)から自宅に「通知カード」が郵送されました。
これには「12ケタの個人番号(マイナンバー)」が書かれています。
妻や子(または夫や子)と同居している人は、世帯全員分が郵送されました。
この通知カードは大切に保管してください。
資格外活動の許可を得てアルバイトをしている留学生は、この個人番号をアルバイト勤務先に通知することが必要です。アルバイト先の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を求められたときは、この番号を記入します。
アルバイトの勤務先が変わったときや、就労の在留資格を得て日本で会社に就職したときにも、この番号を勤務先に通知することが必要です。
就労の在留資格で働いている外国人は、厚生年金保険、(企業の)健康保険、雇用保険などの分野でも、勤務先にマイナンバーの通知が必要になります。
マイナンバーが付与されるのは「日本に住民票のある外国人」です。
つまり、入国管理局から在留カードが交付される「中長期在留者」に限られます。
観光目的など「短期滞在」の在留資格で来日する外国人はこの中長期在留者には含まれず、マイナンバーは付与されません。
外国人が日本に入国後、「在留カード」が交付されたとき(中長期在留者になったとき)は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参し、住居地の市区町村(市区町村役所)で、住居地を届出なければなりません。(入管法第19条の7(新規上陸後の住居地届出))
この届出は、住民基本台帳法にもとづく「転入届」と一括で行えます。
転入届を行い、住民基本台帳制度の対象となった人に、住民票が作成されます。
そして、住民票のある外国人住民に、個人番号(マイナンバー)が付与されます。
後日、市区町村から「通知カード」が交付されます。
市区町村から送付された通知カードを紛失した場合は、マイナンバーがわからずに困ることがあります。(これは日本人の場合も同様です。)
例えば、急いで勤務先にマイナンバーを提示したいのに、通知カードを紛失しているようなケースです。
そういう場合は、市区役所で自分の「(マイナンバーが記された)住民票」を入手すれば、住民票にマイナンバーが記されています。
住民票を見て、自分のマイナンバーを確認することができます。
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