留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をした結果、不許可になる場合があります。次のようなケースです。
ア)社員に採用した後も、これまでの「アルバイトで従事していた業務」と全く同じ業務内容を考えていた。
イ)「留学生が専門学校で勉強した内容」と関連性のない業務に従事することを予定していた。
ウ)日本語学校在学中の留学生によると「本国で大学を卒業した」ということだが、「学士」の学位が授与されない学校だった。(「学士」の学位を得ていない。)
こうしたケースでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。
入国管理局は「在留資格の変更」にあたり、主に次の事項を書面で審査します。
・外国人が入社後、会社での従事業務が専門的、技術的な分野の業務かどうか
(いわゆる単純労働的な業務ではないか、どうか)
・留学生が大学、専門学校で勉強した専攻内容と、会社での従事業務に関連性があるかどうか
(特に専門学校の場合は、厳密に審査されます)
・同じ仕事をする日本人と同等額以上の給料、労働条件が見込まれるか
(雇用契約書や内定通知書に明記されているか)
・会社の事業の安定性、継続性、法令順守、他
(直近の決算書による確認、他)
・その他
こうした入管法の判断基準は、これまで外国人を採用したことのない会社の人事担当者にとっては、なじみが少ないと思います。
こうした基準を満たしていなければ、就労の在留資格(技術・人文知識・国際業務)を希望しても、許可されません。
在留資格変更が「不許可」になった場合、外国人の現在の在留期間の期限内でしたら、再度、変更申請を行うことが可能です。
例えば、2017年3月に大学を卒業する留学生を例に見てみましょう。
大学4年生の2016年12月に入国管理局に在留資格の変更申請(留学から技術・人文知識・国際業務への変更)を行ったところ、2017年1月末に不許可の通知が来ました。
この留学生の「留学」の在留期限は、2017年5月末です。
こうしたケースでは、現在の「留学」の在留期限(5月末)までは、「留学」の在留資格が失効したり、取り消しになることはありません。
これまで同様に、留学の在留資格ですごすことができます。
こうしたケースでは
・最初に申請した書類の控え(コピー)を元に、不許可の理由を検討する
・不許可通知が来た後に、外国人本人が入国管理局に出向き、不許可理由をヒアリングする
こうした対応をするのが一般的です。
不許可の理由は、一件ごとに異なります。
不許可になった後に、
・前回、不許可になった理由を本人も会社も理解して、
・入管法の条件を満たすように、会社内で十分な対応をとった後に
再度、申請できる場合があります。
(「留学」の在留期限が残っていないようなケースでは、まず、就職活動のための「特定活動」の在留資格に変更する場合があります。)
当事務所も行政書士の立場で、状況に応じたアドバイスを行います。
・最初に申請した書類の控え(コピー)を確認する
・お客様と一緒に、不許可理由を検討する。
・今後の対応案の有無について、検討する
ことができます。
なお、相談・検討の結果、入管法で決められた条件を満たしていない場合は、「申請は困難」という結果になる場合もございます。
再度の申請が可能な場合は、入国管理局に申請する書類の作成をサポートすることができます。
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