留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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外国人留学生が大学卒業までに就職が決まらず、大学卒業後も日本で就職活動を続けたいときは、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することが可能です。
「特定活動」の在留資格が許可されれば、最長1年間、日本で就職活動を続けることができます。
外国人留学生が大学在学中に就職が決まらず、引き続き日本での就職活動を続けたいときは、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することで、卒業後も最長1年間は日本で就職活動を続けることができます。
通常、在留期間6カ月の「特定活動」が与えられます。1回だけ更新できますので、最長で1年間、「特定活動」で就職活動を続けることができます。
この制度は大学を卒業した留学生や、「専門士」の称号を得た専修学校専門課程卒業生が利用できます。
卒業校が発行する推薦状や就職活動を行っていることを示す書類が必要です。
ただし専門士(専門学校の卒業生)は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可される可能性のある学科(専攻分野)に限られます。
留学生の多くは「資格外活動の許可」を得て、大学・専門学校でアルバイトをしています。
「特定活動」の在留資格が許可されれば、「資格外活動の許可」を得たうえで、週28時間以内のアルバイトをすることができます。在学中のアルバイトを続けることができます。
ただし「特定活動」の期間中は週28時間以内が上限です。在学中の夏休みなどの「1日8時間以内」の拡大はありません。
「特定活動」は最長で1年間(6カ月×2回)までしか許可されません。
この最長1年の期間がすぎるまでに就職先が決まっていなければ、次回の「在留期間」は更新されません。(「特定活動」の期間は、それ以上には更新されません。)
「特定活動」から別の在留資格に変更できなければ、本国に帰国するしかありません。
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