留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





お電話でのお問合せはこちら
0797-81-9800
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください。

主な業務地域:兵庫県/神戸/尼崎/

伊丹/川西/宝塚/西宮/芦屋/三田/他

大阪府/大阪/池田/箕面/豊中/吹田/

摂津/茨木/他

外国人の「在留カード」とは、確認のしかたは

留学生のアルバイトや外国人採用を検討するときは、外国人の在留カードを見て確認します。

在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)などが確認ポイントです。

留学生のアルバイトの場合は、裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記入されているかどうかを必ず確認します。

外国人に常時携帯が義務付けられている「在留カード」

在留カードは運転免許証と同じサイズです。入国管理局が外国人に交付します。

2012年7月までは、日本に在留する外国人には「外国人登録証明書」というカードが交付されていました。しかし法改正により外国人登録証明書は、2012年7月9日に廃止されました。

同じ日に入国管理法が改正され、現在は、3カ月以上の在留資格が許可・更新された外国人には、法務大臣名で「在留カード」が交付されます。

この在留カードは入管法(第23条1項)により、外国人に常時携帯することが義務付けられています。

ただし、16歳未満の外国人には常時携帯の義務が免除されています。

留学生をアルバイトで雇うときは「在留カード」の裏面を見て確認する

外国人留学生をアルバイトで雇うときは、まず、在住カードの表面の在留資格「留学」を見て、在留期間(満了日)の期間内かどうかを確認します。

留学生の場合、就労制限の有無欄に「就労不可」と書かれています。

在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていれば、アルバイトが可能です。

もし資格外活動許可欄が空欄で、何も書かれていなければ、まだ資格外活動の許可を得ていないということです。この状態では、留学生はアルバイトをすることができません。

アルバイトを始めるまでに、必ず入国管理局から資格外活動の許可を得てください。

外国人の社員採用を検討するときは

外国人が持っている「在留カード」の在留資格の欄、在留期間(満了日)を確認します。

現在の在留資格が何か、満了日はいつか、を確認します。

もし、すでに満了日を過ぎている場合は(在留期間の更新手続きを行っていなければ)、在留カードに書かれた在留資格が無効になっています。不法滞在の状態になっています。(当然、採用したり、就労することはできません。)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
(永井 弘行)

0797-81-9800

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

電話 受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

主な業務地域:兵庫県、大阪府

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
行政書士・社会保険労務士
永井弘行事務所

0797-81-9800

 担当:永井(ながい)まで。
 主な業務地域:
  兵庫県、大阪府

Menu