留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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在留資格は「就労の制限」の有無で、2種類に分かれています。
「就労の制限」とは、日本で仕事に就くことが法律で制限されているか、制限されていないか、ということです。
就労に制限がないのは
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
の4つの在留資格です。この4つに限られています。
この4つ以外の在留資格は「在留資格で許可された範囲に限り可能」または「就労不可」(仕事に就くことができない)です。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。
日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題ありません。
この4つの在留資格の外国人が持っている在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。
この4つの在留資格は「配偶者が日本人である」など、日本と結び付きの強い身分や法律上の地位を持つ外国人です。
一方、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などは「与えられた在留資格の範囲内で就労が認められている」在留資格です。
在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。
例えば、製造業の理工系エンジニアに与えられる「技術・人文知識・国際業務」の外国人には「理学、工学その他の自然科学分野に属する知識を必要とする業務」が許可されています。
その外国人が、工場の製造ラインで製品の袋詰め作業に従事したり、運搬・配送業務に就くことは認めていない、ということです。
もしそうした業務に就いていれば「資格外活動」をしていることになり、不法就労になります。
外国人留学生などの「留学」、配偶者(夫や妻)に扶養される立場の「家族滞在」の在留カードには「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれています。
日本で働くこと(就労)が認められていません。
ただし、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。
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