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外国人住民にも住民票が作成されます

 

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、平成24年(2012年)7月9日以降は、外国人住民にも日本人と同様に、住民票が作成されるようになりました。

一方、戸籍は(従来も現在も)日本人についてのみ作られます。

外国人の住民票が作られるようになっても、戸籍に関する取扱いに変更はありません。

そのため、外国人の出生や外国人どうしの結婚が行われても、その届出に基づいて外国人の戸籍が作られることはありません。

戸籍と住民票の違いは

戸籍は出生、婚姻、死亡といった身分関係を公に証明する制度です。

一方、住民票は住民の住居関係について公証する制度です。

 

 

住 民 票

戸 籍
目的 住民の住居関係を公証する制度です 国民の出生から死亡までの身分関係を公証する制度です。
外国人への適用 平成24年(2012年)7月9日以降は、外国人住民にも住民票が作成されます。 戸籍は日本人についてのみ編成されます。

外国人住民にも住民票が作成されます

平成24年(2012年)7月8日までは、住民票は日本人のみを対象とし、外国人には適用されていませんでした。

その後、法改正により平成24年(2012年)7月9日以降は、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成される制度に変わりました。

ただし、住民票が作成されるのは「在留カード」が交付された中長期在留の外国人が対象です。「短期滞在」など在留カードが交付されない外国人には、住民票は作成されません。

現在は、日本人と外国人の住民票が世帯ごとに作成されます。外国人住民も市区町村役所で住民票の写しを入手することが可能です。

平成24年(2012年)7月8日までは、日本人と外国人で構成される世帯は、住民基本台帳法と外国人登録法の2つの制度で登録・管理されていました。しかし、平成24年(2012年)79日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法に一本化されました。

そして、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行されるようになりました。

外国人本人の「戸籍」は作成されません

平成24年(2012年)7月9日以降、外国人住民も住民票の対象となっています。

一方、戸籍は日本人についてのみ作られます。住民票とは異なり、戸籍に関する取扱いに変更はありません。

そのため、外国人の出生や外国人どうしの結婚が行われても、その届出に基づいて外国人の戸籍が作られることはありません。

日本人と外国人の結婚など、日本人が関わる身分関係については、全て日本人の戸籍に記載されます。

日本人と外国人が結婚した場合には、日本人の戸籍の身分事項欄に配偶者の国籍、氏名、生年月日、婚姻の日が記載されます。

外国人については、婚姻の届出があっても、外国人本人の戸籍が作られることはないのです。

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