留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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社員として雇用するとき、日本人と外国人で違う点は

外国人の雇用には、一般的な社員雇用のルール(法令順守)に加えて、外国人特有の取り扱いがあります。

日本人なら、会社が了解すれば「学歴・経験不問」で雇用できます。また、労働基準法その他の法令を守っていれば、単純労働を含め、原則どんな仕事に就くこともできます。

しかし外国人は、「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことができません。また、在留資格で許可された範囲の業務に就くことが必要です。

  日本人の場合

外国人の場合

(永住者などを除く)

入社の時期 内定後、「明日から出社する」ことが可能

「就労可能な在留資格」がなければ、仕事に就くことができない

学歴、業務の経験 「学歴・経験不問」の採用が可能 一定の学歴や業務の経験年数がなければ、就労の在留資格が許可されない
職種・分野 職種・分野を問わず、採用可能 保育士、へアメイクなどの職種には、就労の在留資格が許可されない
就労の制限 公序良俗に違反しなければ、どんな業務も可能 (入国管理局が考える)単純労働的な仕事には、就労の在留資格が許可されない

このように、社員として雇用するとき、日本人と外国人では異なります。外国人には就労について、制限(制約)があります。

(注)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、の4つの在留資格の外国人には、就労の制限が有りません。この4つの在留資格の外国人は原則、日本人と同様に、社員、アルバイトを含めて、どんな職にも就くことができます。

「在留資格」の制度以外は、基本的に日本人と同じです

外国人の雇用について、「在留資格」の制度以外は、基本的に日本人と同じです。しかし在留資格が許可されなければ、外国人は就労できません。

日本人と外国人の雇用で一番違う点は「外国人は在留資格が許可されなければ働けない」ということです。これまで外国人を雇ったことのない会社には、この「在留資格」の制度は、なじみがないと思います。

「在留資格」は自動車の運転免許と同様に、行政機関(役所)が与える「許可」の一種です。法務省入国管理局が取り扱っています。

例えば、原付の免許しか持っていない人が自動車を運転すると無免許運転で違法になります。

このように、外国人が「在留資格で許可された範囲」を超えて活動すると違法になることがあります。

「在留資格」は俗称で「ビザ」とも呼ばれています。

労働関係法令、社会保険、税金の取扱いは原則、日本人と同様です。

労働法など労働関係法令、社会保険、税金の取り扱いは基本的に日本人と同じです。

日本人に適用される法律は、原則、外国人にも適用されます。労働基準法や最低賃金法、労災保険の適用、健康保険への加入など、日本人と同様に外国人社員にも適用されます。

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