留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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外国人を社員として採用するときに必要な手続きは

外国人が入社日までに「就労可能な在留資格」を得ていることです。

留学生の採用なら入社までに「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更します。

また、すでに就労の在留資格で働く外国人が転職して、従事業務が変わるときは、「在留資格の変更手続き」が必要な場合があります。

無免許で車を運転できないのと同様に、外国人は就労可能な在留資格でなければ、就職できません

外国人を採用するときは、日本人と同様の手続きをしたうえで、入社日までに就労が認められた在留資格になっていることが必要です。

外国人の在留資格は

・「就労できる」か、

・「就労できない」か

で2種類に分かれています。

「永住者」、「日本人の配偶者等」は「就労に制限がない」在留資格です。

「留学」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、「就労が認められていない」または「決められた範囲の就労しか認められていない」ものです。

日本人と同様にどんな仕事にも就くことができる「就労の制限のない在留資格」は

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格(身分に基づく在留資格)は就労に制限がありません。日本人と同様にどんな職に就くことも可能です。

これらの外国人は、在留カードで在留資格を確認すれば、その後は入社前後の時期に特段の手続きは不要です。

なお「特別永住者証明書」を持つ特別永住者も就労の制限はありません。

入社までに「在留資格の変更手続き」が必要なケースは

入社までに「在留資格の変更手続き」が必要なケースとは

まず、留学生が学校卒業後に就職する場合です。

 

次に外国人が転職し、在留資格の変更が必要になるケースです。

例えば、語学教師として「教育」の在留資格でA学校法人(高等学校・中学校)で働く外国人が退職して、B社に入社後、翻訳・通訳の担当者として働くようなケースです。

従事業務が「教育」の活動内容から「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に変わります。

このケースでは、入社前に在留資格の変更手続きが必要です。

在留資格の変更は必要ないが、「就労資格証明書」を得るのが望ましいケース

これは転職後も、それまでの勤務先と同じ仕事(従事業務)に就く場合です。

例えば、機械エンジニアで「技術・人文知識・国際業務」の外国人がA社を退職して、転職先のB社でも同じ機械エンジニアとして働くような場合です。

転職後の業務内容が同じであれば、在留資格の変更は原則、不要と考えられています。

しかし、その外国人の在留資格はA社で勤務することを前提に許可されたものです。

外国人本人とA社の会社情報、業務内容を入国管理局で審査し、許可されたものです。B社で勤務することを前提に許可されたものではありません。

そのため、新しい勤務先での従事業務が「現在の在留資格に含まれる」ことを入国管理局に確認してもらうのが「就労資格証明書」です。

外国人が転職するときは、新勤務先で仕事に就いたときに申請し、交付を受ける(手数料900円)のが一般的です。

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