留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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当事務所の特徴

ここでは当事務所の特徴について詳しく説明いたします。

「就労ビザ手続き」と「労務管理」の両面でお客様をサポートします

小著(株式会社セルバ出版)
外国人・留学生を
雇い使う前に読む本

当事務所は、申請取次行政書士(就労ビザ手続き)と社会保険労務士(社会保険手続き、労務管理)の両面で、お客様をサポートします

会社が外国人を雇用するときは、法務省入国管理局への就労ビザの申請手続きが必要になる場合があります。

申請人(外国人等)に代わって入国管理局で申請書類を提出することが認められた「申請取次行政書士」として、就労ビザ(在留資格)の申請手続きをサポートします。

また、入国管理局の手続きだけでなく、社会保険労務士の立場で、外国人を採用したときの雇用保険手続き、その他のアドバイスが可能です。社会保険の手続き・労務管理面を含めたアドバイスを行っています。

お問合せがあれば、すぐに「就労ビザの申請に必要な要件、手続」の資料をお渡しすることが可能です

 

当事務所は普段から、大学(学士)、大学院(修士)、専門学校(専門士)、日本語学校に在学する外国人留学生からの就労ビザの相談に応じております。

また外国人を雇用する予定の会社・団体の経営者、人事担当者様からの相談にも応じております。

これまで外国人を雇用したことのない会社の経営者、人事担当者様にとって、「外国人雇用の手続き」、「就労ビザの手続き」は、なじみが少ない分野かと思います。

私自身、会社の人事・総務で約10年間、従業員採用を担当していました。しかし、当時は外国人採用の経験がなく「就労ビザ」については、何の知識もありませんでした。

「会社が初めて外国人を雇用するときは、最低限、何をしなければならないか」ということについて、会社の人事担当者様が不安に思うことは、よくわかります。

当事務所では、会社の経営者、人事担当者様からお問合せがあれば、すぐに「就労ビザの申請に必要な要件、手続き」などをまとめたレジメ(A4用紙数ページ)をお渡しすることが可能です。FAX、郵便などで参考資料をお送りいたします。

各種団体でセミナー講師や留学生の相談員の経験があります

就労ビザや留学生の支援について、各種団体でセミナー講師や、留学生の相談員の経験があります。

留学生向けの就労ビザのセミナー講師や、留学生の就労支援相談の経験があります。

 

・経済産業省主催の「アジア人財資金構想」事業

・兵庫県専修学校各種学校連合会

・日本語教育振興協会

・その他の団体が主催するセミナーや相談会

で、就労ビザに関するセミナー講師や、相談の実績があります。

学校関係者からの相談にも応じております

外国人留学生が在籍する大学、専門学校、日本語学校などの事務局、就職支援部門(キャリアセンター、他)からの相談にも応じております。

学校を訪問しての相談や、学内で随時、就労ビザのセミナーを行うことも可能です。

(業務対応地域:兵庫県、大阪府)

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
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