留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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在留資格は法務省入国管理局が取り扱う「許可」です。
車の免許と同じように、許可されたときは在留資格・在留期間が「決定」されます。
そして1年、3年などの有効期限が過ぎる前に「更新」することが必要です。
留学生が就職する場合などは在留資格を「変更」することが必要です。
在留資格は、役所(行政機関)が外国人に与える「有効期限付きの許可」です。(「永住者」の在留資格は、期限がありません。)
自動車の運転免許の制度は、免許を持つ人だけが車を運転できるという制度です。
運転免許には「取得」、「更新」や、法令違反の場合には「取消し」といった制度があります。
運転免許の制度と同様に、「外国人が日本に在留するための許可」である在留資格にも、日本での活動内容に応じた「決定」、「変更」、「更新」があります。
また、法令違反があった場合の取消し、罰則などがあります。
決定は、外国人が日本に上陸したときに、日本での活動内容に応じて、在留資格の種類、在留期間を決めて与えることです。
変更は、一度決定された在留資格を変えることです。
「留学」の在留資格の外国人が日本で就職するときは、「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格に変更します。
更新は許可された期間が満了する前に、次の新たな有効期間を得るための手続きです。
当初の在留期間が「1年」でしたら、その期限が過ぎる前に「更新」手続きが必要です。
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