留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
ここではよくあるご質問をご紹介します。参考になさってください。
相談を希望されるときは、お気軽にお問合せください。
大学4年生の12月から申請できます。10月~11月には準備をして、12月になれば早く申請するのが良いと思います。
法務省のホームページでは「標準処理期間:2週間~1か月」とされています。
申請内容にもよりますが、申請の4~5日後には許可予定の通知ハガキが送付される場合もあります。
一方、許可予定の通知ハガキが来るのに2か月程度かかるケースもあります。
お考えのとおりです。
「4月から会社で勤務したい」という場合でも、3月に申請すれば、3月中に結果が出ない場合もあります。
例年、この時期は「留学」から、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請が多く、入国管理局が混んでいることが多いためです。
就職が決まったら、早めに申請するのが賢明です。
お考えのとおりです。
「留学」の在留カードでは、会社の社員として勤務できません。勤務すると不法就労(資格外活動)になってしまいます。
日本人社員が4月1日から入社する場合でも、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが許可されるまで、社員として勤務することはできません。
例えば、4月中旬に就労ビザが許可されて、4月15日に「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを得たとします。その場合は、4月15日以降でしたら、会社で勤務することが可能になります。
こうしたケースでは、あらかじめ会社の人事担当者に連絡・相談するのが良いです。
希望通りに決まるわけではありません。
本人が「3年」を希望しても、「1年」になる場合があります。
会社の規模が小さい(売上高、従業員数など)、これまで外国人を雇用したことがない(外国人を初めて雇用するケース)、その他の理由により、いわゆる「様子見の1年」として、最初は「1年」が許可されるケースが少なくない、と思います。
在留資格を「留学」から、就職活動のための「特定活動」に変更して、就職活動を続けることができます。
在留資格の変更申請の手続きが必要です。
通常、「特定活動」6か月が与えられます。
この就職活動のための「特定活動」は、1回だけ更新が可能です。つまり、最長で1年間は「特定活動」の在留資格で就職活動を行うことができます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
電話 受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
主な業務地域:兵庫県、大阪府