留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。参考になさってください。

相談を希望されるときは、お気軽にお問合せください。

留学ビザから就労ビザへの変更は、いつから申請できますか?

大学4年生の12月から申請できます。

大学4年生の12月から申請できます。10月~11月には準備をして、12月になれば早く申請するのが良いと思います。

留学ビザから就労ビザへの変更申請の結果が出るのに、どのくらいかかりますか?

法務省のHPでは「標準処理期間:2週間~1か月」とされています。

法務省のホームページでは「標準処理期間:2週間~1か月」とされています。

申請内容にもよりますが、申請の4~5日後には許可予定の通知ハガキが送付される場合もあります。

一方、許可予定の通知ハガキが来るのに2か月程度かかるケースもあります。

留学ビザから就労ビザへの変更申請を、大学卒業の3月に申請すれば、結果が出るのが4月以降になることもある、ということですか?

お考えのとおりです。

お考えのとおりです。

「4月から会社で勤務したい」という場合でも、3月に申請すれば、3月中に結果が出ない場合もあります。

例年、この時期は「留学」から、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請が多く、入国管理局が混んでいることが多いためです。

就職が決まったら、早めに申請するのが賢明です。

就労ビザが出るまでは、社員として勤務ができません。もし4月1日までに就労ビザが出なければ「入社日を後ろにずらす」ということですか?

お考えのとおりです。

お考えのとおりです。

「留学」の在留カードでは、会社の社員として勤務できません。勤務すると不法就労(資格外活動)になってしまいます。

日本人社員が4月1日から入社する場合でも、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが許可されるまで、社員として勤務することはできません。

例えば、4月中旬に就労ビザが許可されて、4月15日に「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを得たとします。その場合は、4月15日以降でしたら、会社で勤務することが可能になります。

こうしたケースでは、あらかじめ会社の人事担当者に連絡・相談するのが良いです。

留学からの変更で、就労ビザが許可される年数(5年、3年、1年)は、申請者(外国人)の希望通りに決まるのですか?

希望どおりに決まるわけではありません。

希望通りに決まるわけではありません。

本人が「3年」を希望しても、「1年」になる場合があります。

会社の規模が小さい(売上高、従業員数など)、これまで外国人を雇用したことがない(外国人を初めて雇用するケース)、その他の理由により、いわゆる「様子見の1年」として、最初は「1年」が許可されるケースが少なくない、と思います。

大学を卒業しましたが、就職が決まっていません。就職活動を続けるには、どうすればよいですか?

在留資格を「留学」から、就職活動のための「特定活動」に変更して、就職活動を続けることができます。

在留資格を「留学」から、就職活動のための「特定活動」に変更して、就職活動を続けることができます。

在留資格の変更申請の手続きが必要です。

通常、「特定活動」6か月が与えられます。

この就職活動のための「特定活動」は、1回だけ更新が可能です。つまり、最長で1年間は「特定活動」の在留資格で就職活動を行うことができます。

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