留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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外国人が退職したときの手続は、日本人と同様に退職時の手続きを行います。
雇用保険の受給要件を満たしていれば、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険です)を受け取ることができます。
退職後3カ月以上にわたり、再就職や就職活動がなければ「在留資格の取消し」の対象になります。
就労の在留資格の外国人が退職したときは、14日以内に入国管理局に届出することが必要です。(入管法第19条の16)
「契約機関に関する届出(契約の終了)」を届出します。この用紙は、法務省のホームページからダウンロードできます。
この届出は平成24年(2012年)7月の入管法改正により、新たに義務付けられました。
外国人がこの届出が義務であることを知らない場合があります。
会社の人事担当者が退職時に説明するのが賢明です。
外国人の「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、「就労が認められた勤務先で働くための許可」です。
外国人が退職すると、この許可の前提を失います。在留資格が許可された「活動の実態が無い」状態です。
退職後すぐに帰国するケースは、一般に問題ありません。
退職後すぐに別の会社に転職するときは、従事業務が変われば在留資格の変更が必要になることがあります。
しかし「退職後3カ月以上何もしていない」ときは「在留資格の取消し」対象になります。
再就職先を探すための就職活動などを行わず、正当な理由なく3カ月以上経つと問題です。
平成24年(2012年)7月の入管法改正によって、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの外国人が失業した場合には、この「3カ月以上本来の活動がない場合」の取消しが新たに加わりました。
就職活動をせずに「なんとなく日本にいる」ことは問題である、ということです。
{外国人が雇用保険に加入していた期間が、原則12月以上あれば、退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることが可能です。
ハローワークで基本手当を受け取るための手続きは、日本人と同様です。
基本手当は会社で働いた期間に応じて90日分、120日分、180日分など長期にわたって受け取ることが可能です。
失業中に「技術・人文・国際」などの在留期間の満了日が来ると、同じ就労の在留資格は更新されません。会社で就職していないからです。
そうした場合には、在留資格を「短期滞在」に変更して就職活動を続ける場合がありますが、全てのケースで就職活動のための「短期滞在」が許可されるわけではありません。あらかじめ注意が必要です。
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