留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
「留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス」の主な業務をご紹介します。
ここに記載のない業務も取り扱っています。
お問合せください。
会社が外国人留学生の採用を内定し、入社までに「在留資格の変更手続き」が必要なケースです。
・これまで外国人を採用したことがないので、相談にのってほしい
・人事担当者の立場で、必要な手続きについて相談したい
・留学生ですが、就労ビザ手続きを手伝ってほしい
こうしたことでお悩みでしたら、当事務所にお問合せください。
行政書士が、会社の人事担当者様、外国人留学生にお会いして、話を伺います。
外国人の学歴、これまでの業務経験、入社後に従事する業務内容(どんな業務に従事するか)、賃金、契約期間などの雇用条件、その他の内容を伺います。
入管法で決められた必要条件、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更の可能性について、アドバイスします。
そして、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。
すでに就労ビザで働いている外国人が、これまでとは違う会社に転職するケースです。
・現在のビザ(就労の在留資格)から、在留資格を変更することが必要ですか?
・会社が採用内定を出すまでに、何を確認して、何を決めなければならないのですか?
・外国人の転職後に、本人と会社が行う手続きは何ですか?
こうしたことでお悩みでしたら、当事務所にお問合せください。
外国人が転職するときは
・現在は、何の就労ビザか(例:技術・人文知識・国際業務、医療、教育、研究、他)
・転職後に会社でどんな業務に従事するのか(従事業務の内容)
・現在のビザ(在留資格)の有効期限まで、残りの日数が多いか、少ないか
こうした前提によって、今後の対応が異なります。
行政書士が、会社の人事担当者様、外国人にお会いして、話を伺います。
・元留学生(日本の大学卒業など)で、現在は海外に住んでいる外国人を社員として雇用したい。
・以前、日本の会社で勤務した経験があり、現在は海外に住んでいる外国人を社員として雇用したい。
こうしたケースです。
「外国人を雇用する会社の人事責任者など」が、海外に住む外国人の「代理人」として、入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことが可能です。
行政書士が、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。
留学から「技術・人文知識・国際業務」の変更申請をしたが「不許可」だったようなケースです。
在留資格変更の手続きは、不許可であった場合でも再度、申請できるケースが少なくありません。
・就労ビザ(在留資格)の知識が無いまま、申請してしまった。
・必要書類について、十分に理解しないで提出してしまった。
こうしたケースでは、
・前回、不許可になった理由を理解して、
・入管法の条件を満たすように、社内で十分な対応をとった後に
再度、申請できる場合があります。
お客様から話を伺い、これまでに入国管理局に申請した書類のコピーなどがあれば、拝見します。状況に応じたアドバイスを行います。
(ご相談の結果、入管法で決められた条件を満たしていない場合は、「申請は困難」という結果になる場合もございます。)
申請が可能な場合は、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。
当事務所では、大学、専門学校、日本語学校などの学校法人様向けの「留学生サポートプラン」を提供しております。。
・学校内相談会(行政書士が相談員として訪問)
・留学生・教職員向けセミナー
・教職員様からの電話相談
・各種の情報提供など
を一括セットにした業務サービスを随時ご提供しております。
対応地域エリアは、兵庫県南部、大阪府北部です。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
電話 受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
主な業務地域:兵庫県、大阪府