留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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サービスのご案内

「留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス」の主な業務をご紹介します。

ここに記載のない業務も取り扱っています。

お問合せください。

1.留学ビザから就労ビザへの変更手続きのサポート

「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格への変更手続き

会社が外国人留学生の採用を内定し、入社までに「在留資格の変更手続き」が必要なケースです。 

・これまで外国人を採用したことがないので、相談にのってほしい

・人事担当者の立場で、必要な手続きについて相談したい

・留学生ですが、就労ビザ手続きを手伝ってほしい

こうしたことでお悩みでしたら、当事務所にお問合せください。

 

行政書士が、会社の人事担当者様、外国人留学生にお会いして、話を伺います。

外国人の学歴、これまでの業務経験、入社後に従事する業務内容(どんな業務に従事するか)、賃金、契約期間などの雇用条件、その他の内容を伺います。

入管法で決められた必要条件、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更の可能性について、アドバイスします。

そして、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。

2.外国人が転職するときの相談、就労ビザ手続きのサポート

転職時の「就労資格証明書」の交付申請、その他必要な手続き

すでに就労ビザで働いている外国人が、これまでとは違う会社に転職するケースです。

 

・現在のビザ(就労の在留資格)から、在留資格を変更することが必要ですか?

・会社が採用内定を出すまでに、何を確認して、何を決めなければならないのですか?

・外国人の転職後に、本人と会社が行う手続きは何ですか?

こうしたことでお悩みでしたら、当事務所にお問合せください。

 

外国人が転職するときは

・現在は、何の就労ビザか(例:技術・人文知識・国際業務、医療、教育、研究、他)

・転職後に会社でどんな業務に従事するのか(従事業務の内容)

・現在のビザ(在留資格)の有効期限まで、残りの日数が多いか、少ないか

こうした前提によって、今後の対応が異なります。

 

行政書士が、会社の人事担当者様、外国人にお会いして、話を伺います。

3.海外(日本国外)から従業員を採用する場合の手続きのサポート

海外から、外国人社員の呼び寄せ、「在留資格認定証明書」の交付申請手続き

・元留学生(日本の大学卒業など)で、現在は海外に住んでいる外国人を社員として雇用したい。

・以前、日本の会社で勤務した経験があり、現在は海外に住んでいる外国人を社員として雇用したい。

こうしたケースです。

 

「外国人を雇用する会社の人事責任者など」が、海外に住む外国人の「代理人」として、入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことが可能です。

行政書士が、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。

4.変更申請したが「不許可」だった場合の、再申請のサポート

不許可時の対応、就労ビザの再申請の相談、検討

 

留学から「技術・人文知識・国際業務」の変更申請をしたが「不許可」だったようなケースです。

在留資格変更の手続きは、不許可であった場合でも再度、申請できるケースが少なくありません。

・就労ビザ(在留資格)の知識が無いまま、申請してしまった。

・必要書類について、十分に理解しないで提出してしまった。

こうしたケースでは、

・前回、不許可になった理由を理解して、

・入管法の条件を満たすように、社内で十分な対応をとった後に

再度、申請できる場合があります。

 

お客様から話を伺い、これまでに入国管理局に申請した書類のコピーなどがあれば、拝見します。状況に応じたアドバイスを行います。

(ご相談の結果、入管法で決められた条件を満たしていない場合は、「申請は困難」という結果になる場合もございます。)

申請が可能な場合は、入国管理局に申請する書類の作成をサポートします。

5.学校関係者向け
「外国人留学生のサポートプラン」

行政書士が学校を訪問し、ビザの相談を行います

当事務所では、大学、専門学校、日本語学校などの学校法人様向けの「留学生サポートプラン」を提供しております。。

 

・学校内相談会(行政書士が相談員として訪問)

・留学生・教職員向けセミナー

・教職員様からの電話相談

・各種の情報提供など

を一括セットにした業務サービスを随時ご提供しております。

 

対応地域エリアは、兵庫県南部、大阪府北部です。

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
(永井 弘行)

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