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外国人の不法就労とは

  • 日本に不法に滞在する外国人(在留期限が切れている人)が働くこと
  • 資格外活動の許可を得ていない留学生のアルバイト
  • 外国人の在留資格で認められている範囲を超えて働くことこれらは全て不法就労です。

外国人の不法就労とは

不法就労には3つのパターンがあります。

次の①~③は全て不法就労です。

①不法滞在者(不法入国者、在留期限の切れている人(オーバーステイ))が働くこと。

②働くことが認められていない外国人(短期滞在、留学、家族滞在などの外国人)が働くこと

③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くこと。

(注)②と③は、入国管理局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得て、園範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。

(資格外活動の許可を得ている留学生のアルバイトは適法です。)

不法就労をしない・させないために、何を確認すればよいか

不法就労者を出さないために、外国人を雇うときに確認すべきことは次のとおりです。

 

①不法滞在者が働くことがないように

外国人の「在留カード」を見て、在留資格、在留期間(満了日)を確認します。

もし「在留カード」を持っていません」ということなら「在留資格が無い」可能性があります。

満了日を過ぎている場合は、その在留カードは無効です。「有効期限の切れた運転免許証」と同じで、許可された在留資格の期限が過ぎていて、無効になっています。

 

②働くことのできない外国人(就労不可の外国人)が働くことのないように

留学生をアルバイトで雇うときに行う確認です。

留学生や家族滞在の外国人の在留カードの在留資格欄には「就労制限の有無 就労不可」と書かれています。裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていれば、アルバイトが可能です。

もし書かれていなければ入国管理局の許可を得るまで、アルバイトはできません。

また、観光目的で来日中の外国人(在留カードを持たない「短期滞在」の外国人)は、日本で働くことはできません。

 

③「現在の在留資格で認められた範囲」を超えて働くことのないように。

「入国管理局が認めている範囲を超えて働く」ことがないように、することです。

次のようなケースを出さない、ということです。

・「技術・人文知識・国際業務」の外国人を、工場で単純労働的な業務に従事させる。

 (「技術・人文・国際」は、いわゆる単純労働に就くことを認めていません)

・資格外活動の許可を得ている留学生が、週28時間を超えて働く

 (法律の上限を超えてオーバーワークしている)

 

一人で考えてわからないときは、入国管理局や入管インフォメーションセンター、行政書士などに問合せ・相談するのが賢明です。

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