留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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不法就労には3つのパターンがあります。
次の①~③は全て不法就労です。
①不法滞在者(不法入国者、在留期限の切れている人(オーバーステイ))が働くこと。
②働くことが認められていない外国人(短期滞在、留学、家族滞在などの外国人)が働くこと
③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くこと。
(注)②と③は、入国管理局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得て、園範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。
(資格外活動の許可を得ている留学生のアルバイトは適法です。)
不法就労者を出さないために、外国人を雇うときに確認すべきことは次のとおりです。
①不法滞在者が働くことがないように
外国人の「在留カード」を見て、在留資格、在留期間(満了日)を確認します。
もし「在留カード」を持っていません」ということなら「在留資格が無い」可能性があります。
満了日を過ぎている場合は、その在留カードは無効です。「有効期限の切れた運転免許証」と同じで、許可された在留資格の期限が過ぎていて、無効になっています。
②働くことのできない外国人(就労不可の外国人)が働くことのないように
留学生をアルバイトで雇うときに行う確認です。
留学生や家族滞在の外国人の在留カードの在留資格欄には「就労制限の有無 就労不可」と書かれています。裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていれば、アルバイトが可能です。
もし書かれていなければ入国管理局の許可を得るまで、アルバイトはできません。
また、観光目的で来日中の外国人(在留カードを持たない「短期滞在」の外国人)は、日本で働くことはできません。
③「現在の在留資格で認められた範囲」を超えて働くことのないように。
「入国管理局が認めている範囲を超えて働く」ことがないように、することです。
次のようなケースを出さない、ということです。
・「技術・人文知識・国際業務」の外国人を、工場で単純労働的な業務に従事させる。
(「技術・人文・国際」は、いわゆる単純労働に就くことを認めていません)
・資格外活動の許可を得ている留学生が、週28時間を超えて働く
(法律の上限を超えてオーバーワークしている)
一人で考えてわからないときは、入国管理局や入管インフォメーションセンター、行政書士などに問合せ・相談するのが賢明です。
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