留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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卒業までに就職が決まらなかった場合は、卒業後の就職活動のための在留資格「特定活動」へ変更することが可能です。
在学中に就職が決まらず、日本での就職活動を続けることを希望する場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することにより、卒業後も最長1年間は日本に滞在して就職活動を続けることができます。
その場合は、在留期間6カ月の「特定活動」の在留資格が付与されます。
さらに1回の更新が可能ですので、最長1年間、「特定活動」の在留資格で就職活動を続けることができます。
更新を行うときは、入国管理局に「在留期間更新許可申請書」を提出します。
また「特定活動」の期間中は、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ておけば、在学中と同様に週28時間までアルバイトをすることができます。
< 対象者 >
大学・大学院の正規課程卒業者、専門士の称号を取得した専修学校卒業生
< 必要書類 >
1.在留資格変更許可申請書 U(その他)(1通)
2.立証資料(下記 各1通)
①在留中の経費の支払能力があることを証明する書類
(送金証明書、通帳の写しなど)
②(直前まで在籍していた専修学校の)卒業証書(写し)または卒業証明書
③(直前まで在籍していた専修学校による)継続就職活動についての推薦状
④ 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
(選考結果の通知書類、ハローワークの登録カード、就職活動記録等)
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