留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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卒業後の就職活動のための在留資格「特定活動」

卒業までに就職が決まらなかった場合は、卒業後の就職活動のための在留資格「特定活動」へ変更することが可能です。

就職活動のための「特定活動」の在留資格への変更

在学中に就職が決まらず、日本での就職活動を続けることを希望する場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することにより、卒業後も最長1年間は日本に滞在して就職活動を続けることができます。

その場合は、在留期間6カ月の「特定活動」の在留資格が付与されます。

さらに1回の更新が可能ですので、最長1年間、「特定活動」の在留資格で就職活動を続けることができます。

更新を行うときは、入国管理局に「在留期間更新許可申請書」を提出します。

また「特定活動」の期間中は、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ておけば、在学中と同様に週28時間までアルバイトをすることができます。

「留学」から「特定活動」の在留資格への変更手続きは

< 対象者 >

大学・大学院の正規課程卒業者、専門士の称号を取得した専修学校卒業生

 

< 必要書類 >

1.在留資格変更許可申請書 U(その他)(1通)

2.立証資料(下記 各1通)

 ①在留中の経費の支払能力があることを証明する書類

  (送金証明書、通帳の写しなど)

 ②(直前まで在籍していた専修学校の)卒業証書(写し)または卒業証明書

 ③(直前まで在籍していた専修学校による)継続就職活動についての推薦状

 ④ 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料

  (選考結果の通知書類、ハローワークの登録カード、就職活動記録等)

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