留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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採用後に必要な会社や本人(外国人)の手続きは

外国人が入社するときに必要な手続きは、原則、日本人と同じです。

労働・社会保険に加入し、所得税・住民税が課税されます。

労働基準法や最低賃金法なども、日本人と同様に適用されます。

ハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に外国人の国籍・地域、在留資格、在留期間などを記入し、届出します。

入社後の手続きは日本人従業員と同様に行います

外国人が入社したときに行う手続きは、原則、日本人と同じです。

労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入します。

また、所得税・住民税も課税されます。

労働基準法や育児介護休業法、その他の法令も日本人と同様に適用されます。

雇用対策法、入管法で定められた「外国人雇用状況届」の届出   (会社が行う手続き)

会社が外国人を雇用したときは、社員・アルバイトを問わず、ハローワーク(職安)への届出が必要です。

雇用保険の被保険者の場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に、外国人の国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などを記入し、届出します。

雇用保険に加入しないアルバイトの場合は、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れ年月日などを記入して届出します。

 

雇用対策法、入管法によってこれらの届出が求められています。

・社員の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」

・アルバイトの場合は「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」

をハローワークに届出します。

 

ハローワークに届出していれば、原則、入国管理局への届出(中長期在留者の受入に関する届出書)の届出は不要です。(入管法第19条の17)

この外国人雇用の届出以外は、原則、日本人と同じです。

入社後は、現在の在留期間が満了する前に「在留資格の更新手続き」を行うこと

外国人本人が行う手続きも、日本人従業員と同じです。

日本人が手続きしているのに、外国人だからという理由で手続きが不要なことは、ほとんどありません。

 

また外国人には「在留期間の更新」手続きが必要です。

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は「3月、1年、3年、5年」のどれかの期限付きで許可されています。

1年、3年、5年などの時期がくれば毎回、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。

 

この手続きは、入国管理局に「在留期間更新許可申請書」と必要書類を添付して申請します。

4枚ある申請書のうち2枚は会社が作成し、代表者の記名・押印が必要です。

更新が許可されれば、外国人に新しい在留カードが交付されます。

この更新が行われず、現在の在留資格・在留期間が失効すると、「不法滞在」になってしまいます。会社で働くことができなくなります。

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