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外国人が会社を転職するときは

外国人の転職者が新しい勤務先に入社する手続きも、日本人と同様です。

しかし、外国人の場合は、次の点が重要です。

・入社前に「在留資格の変更」が必要な場合は、在留資格を変更した後に入社します。

・在留資格の変更が必要でないときも外国人が「就労資格証明書」を得るのが望ましいです。

・本人が入国管理局に「契約機関に関する届出」を行います。

在留資格の変更が必要な場合は、必ず入社前に在留資格を変更する

外国人が、転職前の在留資格と異なる活動をする場合は、在留資格の変更が必要です。

例えば、「教育」の在留資格で私立学校(高等学校・中学校)で語学教師として勤務していた外国人が、転職して通訳・翻訳の担当者になる場合は、転職前に「技術・人文知識・国際業務」に変更することが必要です。

在留資格を変更せずに就職すると「資格外活動」を行う不法就労になります。

外国人の転職者が入社したときは、原則、日本人と同様に手続きを行う

外国人の転職者が入社したときは、まず日本人と同様の手続きを行います。

年金手帳や雇用保険被保険者証を提出してもらい、社会保険の加入手続きを行います。

前職の退職時に交付された源泉徴収票があれば、年末調整ができるように会社で受け取ります。

給与から控除する住民税(特別徴収)があれば、必要な手続きを行います。

こうした手続きは日本人と同じです。

これまでと同じ業務で転職するケースでは「就労資格証明書」を得るのが望ましい

入社前に「在留資格の変更」が必要ない場合でも、新しい勤務先の従事業務について「就労資格証明書」を得ておくのが望ましいです。

例えば、機械メーカーA社を退職し、転職後もB社で機械エンジニアとして勤務するようなケースは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を変更する必要はない、と考えられます。

しかし「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、外国人がA社で勤務する前提で審査され、許可されたものです。

B社で勤務することを前提に許可されたものではないのです。

そのため、新しい勤務先の活動内容が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局に確認してもらうのが賢明です。

「就労資格証明書」を申請し、認められれば交付されます。

転職後14日以内に、外国人本人が入国管理局に「契約機関に関する届絵」を届出します。

就労の在留資格の外国人が転職し、新しい勤務先に就職したときは、14日以内に入国管理局に届出することが必要です。(入管法第19条の16)

「契約機関に関する届出(新たな契約の締結)」を届出します。

この用紙は、法務省のホームページからダウンロードできます。

 

この届出は平成24年(2012年)7月の入管法改正により、新たに義務付けられました。

前職を退職してときにも届出が必要です。

勤務先が変わると、転職の前後で届出が必要です。

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