留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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外国人の転職者が新しい勤務先に入社する手続きも、日本人と同様です。
しかし、外国人の場合は、次の点が重要です。
・入社前に「在留資格の変更」が必要な場合は、在留資格を変更した後に入社します。
・在留資格の変更が必要でないときも外国人が「就労資格証明書」を得るのが望ましいです。
・本人が入国管理局に「契約機関に関する届出」を行います。
外国人が、転職前の在留資格と異なる活動をする場合は、在留資格の変更が必要です。
例えば、「教育」の在留資格で私立学校(高等学校・中学校)で語学教師として勤務していた外国人が、転職して通訳・翻訳の担当者になる場合は、転職前に「技術・人文知識・国際業務」に変更することが必要です。
在留資格を変更せずに就職すると「資格外活動」を行う不法就労になります。
外国人の転職者が入社したときは、まず日本人と同様の手続きを行います。
年金手帳や雇用保険被保険者証を提出してもらい、社会保険の加入手続きを行います。
前職の退職時に交付された源泉徴収票があれば、年末調整ができるように会社で受け取ります。
給与から控除する住民税(特別徴収)があれば、必要な手続きを行います。
こうした手続きは日本人と同じです。
入社前に「在留資格の変更」が必要ない場合でも、新しい勤務先の従事業務について「就労資格証明書」を得ておくのが望ましいです。
例えば、機械メーカーA社を退職し、転職後もB社で機械エンジニアとして勤務するようなケースは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を変更する必要はない、と考えられます。
しかし「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、外国人がA社で勤務する前提で審査され、許可されたものです。
B社で勤務することを前提に許可されたものではないのです。
そのため、新しい勤務先の活動内容が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局に確認してもらうのが賢明です。
「就労資格証明書」を申請し、認められれば交付されます。
就労の在留資格の外国人が転職し、新しい勤務先に就職したときは、14日以内に入国管理局に届出することが必要です。(入管法第19条の16)
「契約機関に関する届出(新たな契約の締結)」を届出します。
この用紙は、法務省のホームページからダウンロードできます。
この届出は平成24年(2012年)7月の入管法改正により、新たに義務付けられました。
前職を退職してときにも届出が必要です。
勤務先が変わると、転職の前後で届出が必要です。
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