留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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留学生や「家族滞在」の外国人がアルバイトをする場合は、資格外活動の許可を受けなければ、働くことができません。
許可を得ないでアルバイトをすると、不法就労として罰せられます。
留学生がアルバイトできる時間は、原則、1週間当たり28時間以下です。稼動時間の制限があります。
・働くことが認められていない在留資格(留学、家族滞在などの在留資格)で在留する外国人が、アルバイトすること
・働くことが認められている在留資格であっても、その在留資格で認められている範囲を超えて働くこと
これらは、不法就労として法律で禁止されています。
外国人は、「資格外活動の許可」を受けた場合でなければ、現在与えられている在留資格の範囲を超えて、本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されています。
(永住者、日本人の配偶者等の外国人には、就労の制限はありません。)
これに違反すると、不法就労として処罰され、退去強制されることもあります。
また雇用主(会社の事業主)に対しても、罰則があります。
在留資格に含まれていない収益活動は禁止されています。
しかし、アルバイトなどの臨時的な収益活動が一切禁止されているのではなく、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、その許可された収益活動を行うことが認められています。
これが資格外活動の許可制度です。
資格外活動が許可されるには、
1)資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと
2)臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること
が必要です。
従って、いわゆる単純労働や風俗関係業務に従事する場合は、こうした条件に当てはまらず、許可されないことがあります。
資格外活動が許可されると、在留カードの裏面に資格外活動許可欄に、「許可」と記載されます。そして、現在の有効な在留期間の期限まで、許可された活動を行うことができます。
「資格外活動許可申請書」に在留カードを添付して、入国管理局・支局に申請します。
手数料は不要です。
留学生は、一般的な資格外活動の許可と違う取扱いがなされます。
留学生が学費等の必要経費を補う目的でアルバイトをしようとする場合には、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。
留学生が「資格外活動の許可」を得て、アルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週28時間以内です。
夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。
この取扱いは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。
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