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外国人を雇用するときの社長・代表者の義務・責任は

外国人に「不法就労」をさせないことです。

「法律違反をするつもりはありません。知らないうちに、不法就労の状態になっていました」ということのないよう、入管法のルールは知っておいてください。

また社員、アルバイトを問わず、外国人を雇うときは「外国人雇用状況届」をハローワークに届出ることが必要です。

事業主(社長・代表者)の義務は

社員、アルバイトを問わず外国人を雇うときの事業主(社長・代表者)の義務は次のとおりです。

 

①日本人従業員と同様に、労働基準法などの法令を順守する。社会保険・税務を正しく取り扱う。

②外国人の在留を管理する「入管法」のルールを理解し、守る。

 

①は、日本国内の会社や団体ならどこでも適用される法律を守ってください、ということです。

労働基準法などに従った労働条件で働き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険、労災保険に正しく加入し、所得税・住民税を正しく取り扱う、ということです。最低賃金法も当然、適用されます。

外国人の従業員がいない会社でしたら、このルールを守っていれば問題ありません。

しかし、アルバイトを含め外国人を一人でも雇うときは、入管法のルールを正しく理解することが必要です。

会社の事業活動に関して、外国人に不法就労活動をさせると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金

外国人が不法就労をすると、入管法により外国人本人が処罰されます。

悪質の場合には、退去強制(国外追放)されます。そして、日本への再入国が一定期間禁止されることがあります。

さらに外国人を雇っていた会社社長(事業主)も「不法就労をさせた者」として処罰されます。

入管法により、次の場合には3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されます(両方の場合も有り)。

・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者(入管法第73条の2第1項第1号)

外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者(同第1項第2号)

不法就労になるケースを正しく理解する

「法律違反をするつもりは全く無い。つい、うっかり不法就労になっていた」とならないように注意しましょう。

次のケースは全て不法就労です。

    在留期限の切れた「不法滞在者」が働く

    「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」など就労が認められていない在留資格の外国人が働く

  (あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていれば、就労は可能です。)

    在留資格で許可された範囲を超えて働く

  (例:「技術・人文知識・国際業務」の外国人が単純労働者として働く)

社員、アルバイトを問わず、外国人を雇ったときはハローワーク(職安)への届出が必要

雇用対策法という法律で、外国人を雇ったときは、社員、アルバイトを問わずハローワーク(職安)への届出が義務付けられています。

雇入れたとき、離職したときにハローワークに届出します。(雇用対策法第28条)

 

1)正社員など雇用保険に加入する外国人

「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に、国籍・地域、在留資格、在留期間(西暦 年 月 日まで)、資格外活動の許可の有無、などを記入し届出します。

離職のときも「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に同様の情報を記入して届出します。

 

2)学生(留学生)など、雇用保険に加入しない外国人

一方、留学生のアルバイトは雇用保険に加入しません。こうした雇用保険に加入しない外国人の場合も、「雇入れ・離職 に係る外国人雇用状況通知書」を届出します。

アルバイトで採用したとき、アルバイトを辞めて離職したとき、のどちらも届出が必要です。

ハローワークへ届出すれば入管法第19条の17(所属機関による届出)は、原則不要(免除)

平成24年7月に入管法が改正され、外国人に関する届出義務が増えました。

入管法第19条の17では「所属機関による届出」として、会社が外国人を雇ったり、雇い終えたときは入国管理局に届出るように努めなければならない(努力義務)とされています。

(永住者など、就労に制限のない外国人は、この19条の17の届出は不要です。)

この「所属機関による届出」は、「雇用対策法第28条による届出」を行っていれば、あらためて入国管理局に届出することは不要です。

つまり、職安に正しく届出していれば、それでよいのです。

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