留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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入国管理局から、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていることが必要です。
採用前に「在留カード」の裏面を見て、資格外活動許可欄に「許可」と書かれていることを確認してください。
外国人留学生がアルバイトできるのは「週28時間以内」です。
28時間は残業を含んだ時間です。超えると違法で、不法就労になります。
留学生は原則、就労できません。(日本で仕事に就くことができません。)
「資格外活動の許可」を得ている場合に限り、アルバイトが可能です。
留学生の在留資格「留学」は、「日本の教育機関で教育を受ける」ために許可されたものです。
「留学」の在留資格は、就労が認められていません。日本で仕事をすることができない在留資格です。
しかし、入国管理局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得ている人に限り、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能になります。
「資格外活動の許可」を得ていなければ、アルバイトは違法になりますので注意が必要です。なお、風俗営業などに従事することは禁止されています。
留学生がアルバイトできる時間は、法律で決められています(入管法施行規則第19条第5項)。
1週28時間以内とは、残業時間を含んだ時間です。
例えば、所定労働時間が週28時間なら、28時間までしか働けません。
会社の繁忙期に残業が増えて「たまたま、週35時間になってしまった」というのは違法です。
また、2社以上で掛け持ちバイトをする場合、1社あたりの上限が28時間ではありません。全部のアルバイト先の合計で週28時間までです。
学校の授業がある時期は週28時間が上限です。
夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間まで可能です。日本人と同様に労働基準法が適用されますので、週40時間が上限になります。
これが可能なのは「学則で決まっている長期休業期間」に限られます。
長期休業以外の期間は、たまたま授業の休講が多くても、この取扱いはできません。
注意してください。
留学生が風俗営業のアルバイトをすることは禁止されています。(入管法施行規則第19条第5項)風
俗営業とはパチンコ店、まあじゃん店、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食業、性風俗関連特殊営業など風営法第2条で「風俗営業」とされている営業です。
もし留学生が風俗営業のアルバイトをすると、不法就労になります。
雇った事業主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の2第1項)。
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