留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪





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外国人留学生をアルバイトで雇うときの注意点

入国管理局から、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていることが必要です。

採用前に「在留カード」の裏面を見て、資格外活動許可欄に「許可」と書かれていることを確認してください。

外国人留学生がアルバイトできるのは「週28時間以内」です。

28時間は残業を含んだ時間です。超えると違法で、不法就労になります。

留学生は「資格外活動の許可」を得ている場合に限り、アルバイトが可能です

留学生は原則、就労できません。(日本で仕事に就くことができません。)

「資格外活動の許可」を得ている場合に限り、アルバイトが可能です。

留学生の在留資格「留学」は、「日本の教育機関で教育を受ける」ために許可されたものです。

「留学」の在留資格は、就労が認められていません。日本で仕事をすることができない在留資格です。

しかし、入国管理局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得ている人に限り、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能になります。

「資格外活動の許可」を得ていなければ、アルバイトは違法になりますので注意が必要です。なお、風俗営業などに従事することは禁止されています。

週28時間以内の制限を守ること。守らないと不法就労です

留学生がアルバイトできる時間は、法律で決められています(入管法施行規則第19条第5項)。

1週28時間以内とは、残業時間を含んだ時間です。

例えば、所定労働時間が週28時間なら、28時間までしか働けません。

会社の繁忙期に残業が増えて「たまたま、週35時間になってしまった」というのは違法です。

また、2社以上で掛け持ちバイトをする場合、1社あたりの上限が28時間ではありません。全部のアルバイト先の合計で週28時間までです。

夏休みなど学校の長期休業中のみ、1日8時間まで可能

学校の授業がある時期は週28時間が上限です。

夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間まで可能です。日本人と同様に労働基準法が適用されますので、週40時間が上限になります。

これが可能なのは「学則で決まっている長期休業期間」に限られます。

長期休業以外の期間は、たまたま授業の休講が多くても、この取扱いはできません。

注意してください。

風俗営業のアルバイトに就くことは禁止されています

留学生が風俗営業のアルバイトをすることは禁止されています。(入管法施行規則第19条第5項)風

俗営業とはパチンコ店、まあじゃん店、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食業、性風俗関連特殊営業など風営法第2条で「風俗営業」とされている営業です。

もし留学生が風俗営業のアルバイトをすると、不法就労になります。

雇った事業主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の2第1項)。

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