留学生・外国人の雇用手続、就労ビザ(就労の在留資格)手続など、ご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の手続をサポートします。主な業務地域/兵庫/大阪
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外国人にも日本人と同様に労働基準法や最低賃金法、社会保険が適用されます。
これらを守ったうえで、さらに入管法のルール・制限を守り、外国人に「不法就労」をさせないことが重要です。
外国人を雇うときは、日本人従業員と区別・差別することなく雇い、そのうえで外国人の在留資格の制度を正しく理解し、守ることが必要です。
具体的には、次のことが重要です。
・労働基準法などの法令を守る。社会保険や税務を正しく取り扱う。
このことは日本人と同じです。
・外国人の在留を管理する入管法を理解する。
外国人に「不法就労」をさせない。
労働基準法では、労働条件について、外国人に差別的取扱いをすることを禁じています。
賃金、労働時間、休日他の労働条件は日本人と同様に取り扱わなければ労基法に違反します。
また健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの社会保険や、所得税・住民税も原則、日本人と同様に取り扱われます。
さらに平成24年(2012年)7月以降は、外国人住民にも住民票が作成されるようになりました。
外国人を雇うときのルールは、入管法という法律で決められています。
このルールを破ると「不法就労」になり、社長(事業主)に懲役3年・300万円以下の罰金が科されることがあります。
「そんなことは知らなかった」とか「うっかり不法就労の状態になっていました。しかし、悪意はありません」ということは通用しないのです。
注意が必要です。
次のようなケースはすべて不法就労です。外国人本人と社長(事業主)が処罰されます。
・密入国の不法滞在の外国人が日本で働く。
(そもそも日本に滞在できません)
・働くことが入国管理局から許可されていない外国人が、無許可でアルバイトをする。
・外国人留学生がいつも週40時間のアルバイトをしている。
(週28時間を超えているのが違法です)
・専門的な仕事をするための就労ビザを持つ外国人が、単純労働しかしていない。
この例示のように「外国人は日本人と同じように働くことができない」のです。
なお、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格は、就労の制限がありません。
この4つの在留資格の外国人は、原則、日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。
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